騒音及び振動に係る特定施設に該当する施設、特定工場等の規制基準
騒音及び振動に係る特定施設
騒音規制法及び振動規制法の特定施設に該当する施設は表の通りです。
施設の種類 | 規模 |
---|---|
金属加工機械(圧延機械) | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 |
金属加工機械(製管機械) | |
金属加工機械(ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)) | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 |
金属加工機械(液圧プレス(矯正プレスを除く。)) | |
金属加工機械(機械プレス) | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 |
金属加工機械(せん断機) | 原動機の定格出力が3.75キロワット以上 |
金属加工機械(鍛造機) | |
金属加工機械(ワイヤーフォーミングマシン) | |
金属加工機械(ブラスト) (タンブラスト以外のものであって密閉式のものを除く。) |
|
金属加工機械(タンブラー) | |
金属加工機械(切断機(と石を用いるものに限る。)) | |
空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
織機(原動機を用いるものに限る。) | |
建設用資材製造機械(コンクリートプラント)(気ほうコンクリートプラントを除く。) | 混練機の混練容量が0.45立方メートル以上 |
建設用資材製造機械(アスファルトプラント) | 混練機の混練重量が200キログラム以上 |
穀物用製粉機(ロール式のものに限る。) | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
木材加工機械(ドラムバーカー) | |
木材加工機械(チッパー) | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 |
木材加工機械(砕木機) | |
木材加工機械(帯のこ盤) | 原動機の定格出力が製材用のものにあっては1.5キロワット以上、木工用のものにあっては2.25キロワット以上 |
木材加工機械(丸のこ盤) | |
木材加工機械(かんな盤) | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上 |
抄紙機 | |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
合成樹脂用射出成型機 | |
コルゲートマシン | |
キューポラ | 1時間当たりの焙解能力が1トン以上 |
施設の種類 | 規模 |
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金属加工機械(液圧プレス)(矯正プレスを除く。) | |
金属加工機械(機械プレス) | |
金属加工機械(せん断機) | 原動機の定格出力が1キロワット以上 |
金属加工機械(鍛造機) | |
金属加工機械(ワイヤーフォーミングマシン) | 原動機の定格出力が37.5キロワット以上 |
圧縮機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上 |
織機(原動機を用いるものに限る。) | |
コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上 |
コンクリート製管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10キロワット以上 |
木材加工機械(ドラムバーカー) | |
木材加工機械(チッパー) | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 |
印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2キロワット以上 |
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上 |
合成樹脂用射出成型機 | |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
特定工場等に係る規制基準
特定施設を設置する特定工場等は、規制基準を守らなければなりません。
区分 | 朝(午前6時~午前8時) | 昼間(午前8時~午後6時) | 夕(午後6時~午後10時) | 夜間(午後10時~翌日午前6時) |
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第1種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 |
第2種区域 | 50 | 55 | 50 | 45 |
第3種区域 | 60 | 65 | 65 | 55 |
第4種区域 | 65 | 70 | 70 | 60 |
第2種区域、第3種区域、第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
区分 | 昼間(午前8時~午後7時) | 夜間(午後7時~翌日午前8時) |
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第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域(1.) | 65 | 60 |
第2種区域(2.) | 70 | 65 |
第2種区域における学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内及び第2種区域(2.)において第1種区域との境界より15メートルの区域内における当該基準は、表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
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環境政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0336(環境政策係)
電話:077-551-0341(生活環境係)
電話:077-551-0469(産業廃棄物対策室)ファックス:077-551-0148
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更新日:2017年05月24日