建設工事入札にかかる最低制限価格の事後公表化について

更新日:2017年06月07日

入札に参加する建設事業者の皆様へ

最低制限価格の事後公表化について

 本市においては、入札の透明化が図れるとの考えで、競争入札(工事)における最低制限価格について、予定価格とともに入札前の事前公表を行ってきました。しかし、建設事業者皆様の見積り努力を損なうことやくじによる偶然の受注が増加することにより経営面・技術面等で努力するインセンティブが低下するなど、事前公表の弊害が指摘されていたことを踏まえ、本年9月1日以降の入札通知分から最低制限価格を事前公表から事後公表に移行することとしました。

 一方で、本市の過去の収賄事件や県内の他の自治体における入札妨害事件の発生にも鑑み、今回「栗東市公共工事等発注者倫理規程」の制定(下記参照)を行い、関係法令の遵守はもとより、市民の疑惑を招くような行為は現に慎むことを改めて徹底していくよう努めているところです。

つきましては、本市の取り組みについて、関係する事業者皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 また、最低制限価格事後公表化に伴い、最低制限価格の算定基準を公表いたします(下記参照)ので、見積りに際し参考としてください。

平成23年8月22日

政策推進部 契約検査室

参照

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〒520-3088
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