準則計算書フォーム(既存工場用)
準則計算書フォーム(既存工場用)
●既存工場への緩和措置(準則備考の適用)
工場立地法施行90日後(昭和49年6月28日)時点で、既に設置または工事中であった工場(既存工場)については、生産施設面積・緑地・環境施設面積について一定の緩和措置(準則備考)が適用されます。また、敷地面積または建築面積の増加により特定工場となった既存工場についても、準則備考が準用されます。この場合は、(昭和49年6月28日現在)を(初めての届出時)と読みかえます。
●準則計算書フォーム(既存工場用)
準則備考による計算式への数値の代入及び計算は煩雑であるため、準則備考への適合を比較的簡単に判定できる計算書フォーム(エクセル)を公開しています。
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電話:077-551-0239(企業立地推進係、東部開発整備係)
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更新日:2020年04月20日