個人住民税(市県民税)の特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市民税+県民税)を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。
法令等により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収のメリット
従業員(給与所得者)にとって
- 毎月、給与から引き去りされるため、納め忘れがありません。
- 従業員一人ひとりが住民税の納期ごとに市役所や金融機関に出向く必要がありません。
- 1年分の税額を12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります。(普通徴収は年4回)
給与支払者(特別徴収義務者)にとって
所得税と違い、税額計算や年末調整の必要はありません。
個人住民税の特別徴収 実施のご案内
個人住民税の特別徴収 実施のご案内 (PDFファイル: 113.5KB)
給与所得者の異動
納税者が退職、転勤等の理由で給与の支払いを受けなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」に必要事項を記入し、給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
納期の特例
給与の支払いを受ける者が(栗東市内在住・市外在住を問わず)常時10人未満の事業所は、「市・県民税特別徴収に係る納期特例の申請書」を提出し承認を受けることにより、6月から11月まで、12月から5月までの年2回に分けて特別徴収税額を一括納入する特例が受けられます。
注意事項
・この制度は納期に関する特例ですので、従業員の給与からの引き去りは通常通り行ってください。
・前年までに納期の特例を受けている事業所は、改めて申請する必要はありません。
・滞納や納付(納入)遅延があった場合、承認を取り消すことがあります。
・従業員数が10人以上となった場合またはこの特例による承認を取りやめたい場合は、速やかに「市・県民税特別徴収に係る納期特例の取消届出書」を提出してください。
特別徴収関係 届出書
特別徴収に係る届出書は、こちらからダウンロードすることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2022年08月18日