原動機付自転車等の手続き

更新日:2022年03月31日

 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の登録・名義変更などの手続きに必要なものは下記のとおりです。

 手続きの内容から必要な書類等をご確認いただき、市役所税務課窓口で手続きを行ってください。

登録の手続き

販売店から購入したとき

  • 販売証明書(車台番号、排気量などのわかる書類)
  • グッドライダー防犯登録票(登録される方のみ)

他市町村から転入したとき

  • 他市町村の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書
  • 他市町村で廃車済のときは、廃車証明書

他人から譲ってもらったとき

栗東市内の人から

  • 譲渡証明書(旧所有者が発行)
  • 旧標識(ナンバープレート) ※付いている標識をそのまま使用する場合は不要
  • 旧所有者の標識交付証明書

標識(ナンバープレート)がない場合は、上記のほかに、

  • 標識紛失届
  • 弁償金(300円)
  • 旧所有者の標識交付証明書がないときは、イシズリ(車台番号の拓本)

栗東市外の人から

  • 譲渡証明書(旧所有者が発行)
  • 他市町村の旧標識(ナンバープレート)
  • 旧所有者(他市町村)の標識交付証明書

標識(ナンバープレート)がない場合は、旧所有者が廃車手続きを行ってから、登録手続きをしてください。

廃車済のとき

廃車証明書

廃車の手続き

標識(ナンバープレート)があるとき

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書

標識(ナンバープレート)がないとき

  • 標識交付証明書
  • 標識紛失届
  • 弁償金(300円)

盗難によるときは、警察に届け出をし、届出人・届出日・届出をした警察署(交番)名・受付番号を控えてください。

ご注意いただきたいこと

  1. 他市町村へ転出するときや栗東市外の人へ譲るときは、栗東市で廃車手続きを行ってから、使用先の市町村で登録手続きを行ってください。(使用先の市町村で廃車手続きができる場合もありますので、使用先の市町村にご確認ください。)
  2. 栗東市に住民登録がない方が登録されるときは、運転免許証が必要です。
  3. 同一世帯の家族以外の第三者が手続きされる場合は、所有者が署名もしくは記名押印した書類(軽自動車税申告書または委任状)、手続きされる方のご本人であることが確認できる書類をご持参ください。
  4. 原動機付自転車(125ccまで)を改造し、排気量が変わることで登録を変更するときは、必要書類を事前にご相談ください。

小型特殊自動車・農耕作業用自動車に対する課税について

・フォーク・リフトやショベル・ローダなどの小型特殊自動車や、乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。対象車両を所有している場合は、市へ申告し、ナンバープレートを取得してください。

・公道を走行しない車両でも、課税されます。

・現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

農耕作業用自動車について

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

最高時速 35km 未満 小型特殊自動車
最高時速 35km 以上 大型特殊自動車

 

その他(フォーク・リフト、ショベル・ローダー等)について

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造をする自動車

(1)自動車の長さ・・・4.7m以下

(2)自動車の幅・・・1.7m以下

(3)自動車の高さ・・・2.8m以下

(4)最高時速・・・15km以下

(1)から(4)すべてを満たしている場合 小型特殊自動車
(1)から(4)のうち当てはまらない条件がある場合 大型特殊自動車

 

※大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。1月1日現在、栗東市内にある大型特殊自動車の所有者は、その年の1月末までに市に申告してください。

※事業(農業)所得の申告には、事業として使用する分に対して減価償却費として計上できます。また、軽自動車税(種別割)も必要経費(租税公課)として算入していただけます。

※軽自動車税(種別割)が課税される小型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象外となります。

※令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

 

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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