退職手当等(退職所得)に係る市県民税
退職手当等(退職所得)に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払額からその税額を差し引き(特別徴収)、市民税・県民税をあわせて課税する市町村へ納入することとされています。退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得を指します。
このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の市民税・県民税を「分離課税に係る所得割」といいます。
控除対象扶養親族や扶養親族に該当するかどうかの判定および雑損控除額や医療費控除額等の計算にあたっては、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。そのため所得税では控除対象扶養親族や扶養親族に該当しなくても、市民税・県民税では該当する場合がありますので、詳しくは税務課市民税係までお問い合せください。また、他の所得の計算上生じた損失がある場合でも損益通算は行われず、繰り越された損失の金額がある場合でも繰越控除は行われません。
課税する市町村
分離課税に係る所得割を課税する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
納税義務者
栗東市に納税義務がある人は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に、栗東市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。
ただし、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、死亡による退職で退職手当等が相続人に支払われる場合等は課税されません。
退職所得に係る市県民税額の計算方法
退職所得金額の計算
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
平成25年1月1日以後に、勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職手当等については、「×1/2」の適用がありません。
退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 |
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円) |
20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
- 勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。
- 在職中に障がい者になったことに直接起因して退職した場合には、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。
税額の計算
市民税額=退職所得金額×税率6%
県民税額=退職所得金額×税率4%
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等からは、税額の10%控除が廃止されています。
参考
平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する市県民税は、以下のとおりの計算となります。
市民税額=(退職所得金額×税率6%)【a】-(【a】×10%)
県民税額=(退職所得金額×税率4%)【b】-(【b】×10%)
税額に百円未満の端数がある場合は、市民税・県民税ごとに端数を切り捨てます。
退職所得に係る市県民税額の納入方法
退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等の支払いをする際に、所得税の源泉徴収税額とあわせて、個人の市民税・県民税の特別徴収税額を差し引いて徴収してください。
納入の方法
徴収した特別徴収税額のうち、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在栗東市内に住所のある受給者の税額について、徴収した月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌開庁日)までに、「市民税・県民税 納入申告書」(納入書の裏面)に所要事項を記載し、月々の給与から徴収した給与所得に係る特別徴収税額とあわせて栗東市へ納入してください。
月々の給与所得に係る特別徴収税額の栗東市への納入がない場合など、納入書をお持ちでない場合は、郵便でお送りしますので、税務課 市民税係までご連絡ください。
提出書類
市民税・県民税 納入申告書
退職所得に係る特別徴収税額を納入する場合は、納入書裏面の「市民税・県民税 納入申告書」に、退職手当等支払金額、特別徴収税額の内訳(市民税・県民税)を記入して納入してください。
退職手当等に係る特別徴収税額納入内訳書
退職所得に係る特別徴収税額を納入する場合は、あわせて「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」を提出してください。
なお、同内容であれば、任意の書式で提出いただいてもかまいません。
退職所得の特別徴収票
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、退職手当等の支払者が、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載し、退職後1ヶ月以内にすべての受給者(従業員)に交付することとなっています。
受給者が法人の役員(取締役、監査役、理事、相談役、顧問等)である場合には、退職所得の特別徴収票を課税する市町村へ提出してください。(役員以外の受給者の特別徴収票は、受給者への交付のみで市町村へ提出する必要はありません。)
マイナンバーの取扱いについて
マイナンバー制度の施行により、平成28年1月1日以降の退職所得に係る市県民税の納入申告書に法人番号(特別徴収義務者が個人事業主の場合は、個人事業主の個人番号)の記載が必要となります。
法人番号を持つ法人の場合
すでにお持ちの栗東市指定の納入書裏面の納入申告書(法人番号等の欄がないもの)を使用していただく時は、「氏名又は名称」の欄の余白部分に法人番号を記載してください。
特別徴収義務者が個人事業主の場合
納入申告書は、特別徴収に係る個人市県民税の納入書と一体として、特別徴収義務者から金融機関等を経由して市へ提出されますが、マイナンバーの制度上、金融機関等は個人番号を取り扱うことが出来ないことから、金融機関等に提出される際に、納入申告書に個人事業主の個人番号を記載しないでください。
個人事業主の方が特別徴収義務者となる場合は、マイナンバーの取扱いについて税務課市民税係(077-551-0106)までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2022年05月17日