法人市民税のお知らせ

更新日:2024年04月01日

法人市民税とは

法人市民税は、栗東市内に事務所又は事業所(以下事務所等という)及び寮等を有する法人に申告納税義務のある税金です。
税額の計算は、法人の資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。

注釈1:事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
注釈2:寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者と納める税額
納税義務者 納める税額
  1. 市内に事務所等を有する法人
均等割および法人税割
  1. 市内に寮等のみ有する法人で市内に事務所等を有しないもの
均等割のみ

注意:収益事業を行う法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めがあるもの)は法人とみなし、上表を適用します。

法人市民税非課税法人

社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の公益法人等(ただし、収益事業を行う場合には課税されます。)

法人税割の税率

 

法人税割の税率
区分

平成26年9月30日以前開始事業年度

平成26年10月1日~令和元年9月30日開始事業年度 令和元年    10月1日以後開始事業年度
法人税割額の課税標準となる法人税額が年500万円(分割法人にあっては関係市町村に分割される前の法人税額によります。)以下でかつ次の1~3のいずれかに該当する法人。
  1. 資本金等の額が1億円以下の法人。
  2. 資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く。)
  3. 収益事業を行う、法人でない社団又は財団(代表者または管理人の定めがあるもの)
13.50% 10.90% 7.20%
上記以外の法人等 14.50% 11.90% 8.20%
  • 資本金等の額とは法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の3の2に定めることにより算出した純資産額)をいいます。
  • 2つ以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、分割前の法人税割の課税標準額となる法人税額によります。
    また、事業年度(算定期間)が1年に満たない場合は、法人税割の課税標準となる法人税額÷月数(端数切上げ)×12で500万円超か以下かを判定します。

法人税割の計算

課税標準となる法人税額×税率(上表「法人税割の税率」のとおり)

均等割の税率
税額(年額) 区分
5万円
  1. 公共、公益法人等で地方税法第296条第1項に該当しない法人
  2. 収益事業を行う法人でない社団又は財団(代表者または管理人の定めがあるもの)
  3. 一般社団法人、一般財団法人(いずれも非営利型法人以外)
  4. 資本若しくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社以外)
  5. 資本金等の額を有する法人で、資本金等の額が1000万円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下のもの
12万円 資本金等の額を有する法人で、額が1000万円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超えるもの
13万円 資本金等の額を有する法人で、額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下のもの
15万円 資本金等の額を有する法人で、額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超えるもの
16万円 資本金等の額を有する法人で、額が1億円を超え10億円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下のもの
40万円 資本金等の額を有する法人で、額が1億円を超え10億円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超えるもの
41万円 資本金等の額を有する法人で、額が10億円を超えるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人以下のもの
175万円 資本金等の額を有する法人で、額が10億円を超え50億円以下であるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超えるもの
300万円 資本金等の額を有する法人で、額が50億円を超えるもののうち市内の事務所等の従業者数の合計が50人を超えるもの

均等割の計算

均等割額×事務所を有していた月数÷12(ヶ月)

注意:事務所を有していた期間が1ヶ月に満たないときはこれを切り上げ1ヶ月とし、1ヶ月を超えかつ1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

申告と納税

中間申告

  • 申告期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 納付税額…次の(1)または(2)の額です。
中間申告
区分 納付税額
(1)仮決算による中間申告 「事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」と、「均等割額(年額)に栗東市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額
(2)予定申告 「前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」と、「均等割額(年額)に栗東市内に事業所等を有していた月数で乗じて12で除した額」との合計額
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ、予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に6ではなく3.7を乗じて得た金額とします。

注意:中間申告については前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて算出された金額が10万円を超える場合は、申告が必要です。

確定申告

  • 申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
  • 納付税額…均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額)

法人の設立(開設)届・異動変更届

栗東市に事業所等を有していなかった法人が、新たに市内に事業所等を開設する場合は、「法人設立(開設)申告書の提出が必要です。それ以外の異動(名称変更、廃止、移転等)については「法人異動変更届出書」を提出してください。

法人の設立(開設)届・異動変更届の内容一覧
事由(変更) 添付書類 様式
設立及び設置 登記簿謄本(写)・定款(写) 法人設立(開設)申告書
廃止・休業 廃止については登記簿謄本(写)
休業は届出書のみ
法人異動変更届書
所在地・代表者・資本金などの変更 登記簿謄本(写) 法人異動変更届書
事業年度の変更 定款(写) 法人異動変更届書
法人の分割・合併 分割・合併契約書(計画書)、該当法人の登記簿謄本(写) 法人異動変更届書
申告期限の延長 国税の承認書(写) 法人異動変更届書
連結納税 国税の承認書(写)、該当法人名一覧表 法人異動変更届書

様式のダウンロード

法人市民税Q&A

(別のページにリンク)

法人市民税 申告書等ダウンロード

こちらでは、法人市民税の申告書(確定・中間・予定)等がダウンロードできます。
納付書は「領収済通知書」「納付書」「領収証書」の3部一組です。全てに記入し、納付の際は切り離さずにお使いください。

  • 地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告、届出をすることもできます。
  • 用紙サイズは納付書のみB5サイズとなり、他はA4サイズとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
Eメール
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