最低賃金改定のお知らせ
「滋賀県最低賃金」、「特定(産業別)最低賃金」が改定されました
最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用され、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
滋賀県内の最低賃金につきましては、県内すべての事業所に適用される「滋賀県最低賃金」と特定の産業に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。
令和5年10月1日から「滋賀県最低賃金」が下記のとおり改定されましたのでお知らせします。
また、「特定(産業別)最低賃金」は、令和5年12月31日から以下のとおり改定されました。
滋賀県最低賃金(令和5年10月1日~)
1時間 967円(+40円)
滋賀県の特定(産業別)最低賃金(令和5年12月31日~)
最低賃金件名 | 時間額 |
---|---|
紡績業、化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、 繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業、各種商品小売業 (滋賀県最低賃金が適用されます) |
967円 |
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、 炭素繊維製造業 |
1,000円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,013円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ・電子部 品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,003円 |
自動車・同附属品製造業 |
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注1 最低賃金の対象となる賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与、臨時に支払われる賃金は含まれません。
注2 派遣労働者には派遣先事業場が所在する地域の最低賃金が適用されます。
注3 特定(産業別)最低賃金については、年齢、業務、業種により適用除外されるものがあります。
詳しくは下記までお問合せください。
滋賀労働局賃金室 電話番号:077-522-6654
大津労働基準監督署 電話番号: 077-522-6616
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光労政課(労政・就労推進係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
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更新日:2023年12月31日