工場立地法の事務の権限移譲
工場立地法の事務について
大規模工場を新設(変更)される事業主さまへ
平成24年4月1日から、工場立地法の事務が滋賀県から市へ権限移譲されました。
これにより、平成24年4月1日以降、工場立地法に基づく敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場の新設または変更の届出につきましては、栗東市役所(企業立地推進課)に提出をお願いします。
市に移譲される主な権限
- 緑地面積率に係る地域準則の制定(第4条の2第1項)
- 特定工場の新設届出の受理(第6条第1項)
- 特定工場の定義が拡大された後の最初の変更時の届出の受理(第7条第1項)
- 特定工場の届出事項の変更の受理(第8条第1項)
- 届出をした者に対する勧告(第9条第1項2項)
- 勧告に係る事項の変更命令(第10条第1項)
- 実施の制限期間の短縮(第11条第2項)
- 氏名等の変更届出の受理(第12条)
- 特定工場の承継届出の受理(第13条第3項)
- 工場立地法施行前に立地していたいわゆる既存工場の最初の変更時の届出の受理
(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項)
届出の概要については下記リンクを参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企業立地推進課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0239(企業立地推進係、東部開発整備係)
ファックス:077-554-1123
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更新日:2020年04月15日