栗東市法定外公共物管理条例

更新日:2023年07月04日

私たちの身近な公共財産を守り、活かし、住みよいまちを築くために

法定外公共物(里道・水路など)とは

 道路法が適用される「国道・県道・市道」や河川法が適用される「一級河川」のように法律が適用される公共物のことを「法定」公共物というのに対し、法律が適用されない公共物を「法定外」公共物といい一般的には里道や水路と呼ばれています。この法定外公共物の多くは農道や農業用水路として利用され、栗東市法定外公共物管理条例において管理や必要な規制等を行なっています。

 また、法務局(登記所)備え付けの地図(公図・不動産登記法14条地図など)では「道」や「水」と表示されていたり赤色や青色で着色されているものが里道や水路になります。

法定外公共物の国からの譲与と条例について

 栗東市内にある法定外公共物は地方分権の推進に伴い平成17年3月31日に国から譲与され同年4月1日からは栗東市が機能、財産の両面から一括管理しています。

 栗東市では、譲与を受けた公共物の適正な利用と公共の福祉の増進を図るため、管理上、必要な規制などを盛り込んだ栗東市法定外公共物管理条例を制定しています。

 法定外公共物は、古来よりそれぞれが持つ役割において地域にとって最も身近な公共財産として、日常生活の中で深く関わり守り活かされてきたもので、その効用も永く享受してきました。そしてこれからも本来の機能を維持、改善し、保全する(守る)とともに適正な利用を図る(活かす)ことにより住みよいまちを築くことができるものです。

 この条例は、その本来の目的を達成するために、みんなが守らなければならないルールとして制定しています。

法定外公共物に関する主な手続き

(1)占用や工事の許可申請 《法定外公共物占用等許可申請書》

 法定外公共物の用途や目的を妨げない限度において申請して許可を受けて占用や工事を行うことができます。

 例えば

  • 宅地前の水路に出入りをするために橋を架けたい場合
  • 宅地内の雨水を水路に放流したい場合
  • 家の外塀を境界線に合わせて設置するため一時的に里道を掘削したい場合 など

(2)境界確定 《境界確定協議申請書》

 民地と法定外公共物との境界を確認する場合も市が窓口になり、境界を確定する場合は境界確定協議申請が必要となります。

(3)用途廃止申請(里道や水路を用途廃止するとき) 《公共用財産用途廃止申請書》

 法定外公共物の機能がない場合で、その用途の廃止をする手続きです。法定外公共物の払い下げを受ける場合には、用途廃止手続きをしてからでないと払い下げができません。

(4)普通財産譲渡申請(用途廃止された土地を買いたいとき) 《普通財産譲渡申請書》

 用途廃止された土地は払い下げを受けることができます。申請者は原則として当該物件の隣接土地所有者で、申請後に不動産鑑定士の調査等により譲渡価格の決定がされます。

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

土木交通課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0292(管理・用地係)
ファックス:077-552-7000
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