開発計画事前審査制度

更新日:2023年04月01日

1.開発計画の事前審査

 本市では、開発許可申請に先だち「栗東市開発事業に関する指導要綱」に基づき事前審査を行っています。 この事前審査は、市機関の総合調整を行い、その可否を判定するとともに、県機関等の要件についても照会し付議するものです。開発事業者にあっては、この事前審査での討議、決定等を充分尊重し、その内容を開発許可申請等に反映することで、秩序ある合理的な市街地形成を図ることを本審査制度の目的としています。 本事前審査は開発許可を要する下記事業に対して行っております。ただし、「滋賀県土地利用に関する指導要綱」に定めるところの開発事業を行おうとする場合には、本市の事前審査とあわせて「滋賀県土地利用に関する指導要綱」に基づく開発事業計画等の届出が必要となります。 なお、この届出の審査を終えたものについては、都市計画法の開発許可に係る事前審査を了したものとします。

事業規模、内容による事前審査提出先

事前審査の対象について
栗東市開発事業に関する指導要綱による事前審査 滋賀県土地利用に関する指導要綱による届出審査
栗東市住宅課 (ただし、県等が所管するものは市の照会により県等各所管部署が審査する) 滋賀県県民活動生活課
市街化区域:1,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上~
市街化調整区域:全て 水面にあっては、水面面積1,000平方メートル以上若しくは貯水量1,000平方メートル以上
  1. 10,000平方メートル以上であっても「滋賀県土地利用に関する指導要綱」の適用を除外されたものは、栗東市開発事業に関する指導要綱による事前審査を行います。
  2. 滋賀県土地利用に関する指導要綱による届出であって、別に定める特別区域等を含む場合は滋賀県県民活動生活課で審査を行います。

2.開発計画事前審査の手続き

 開発計画事前審査にあたり、開発計画事前審査願の提出が必要となります。申請の流れ、必要書類及び部数についは下記をご覧ください。但し、「滋賀県土地利用に関する指導要綱」による届出審査の対象となる事業を行う場合については、届出書類及び提出部数が変わりますので、別途問い合わせ願います。

申請様式については下記のページ内の書類をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(開発調整)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0349
ファックス:077-552-7000
Eメール
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)