開発行為に伴う袋路状道路の取扱いについて
都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準において、開発道路が袋路状道路(行き止まり道路)となる場合は、転回広場及び避難通路を必要としていますが、未利用地への接続を促進するため、平成22年4月1日以降は、別途取扱いの通りとします。
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都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準において、開発道路が袋路状道路(行き止まり道路)となる場合は、転回広場及び避難通路を必要としていますが、未利用地への接続を促進するため、平成22年4月1日以降は、別途取扱いの通りとします。
更新日:2017年05月16日