住居系開発事業における接道条件の取扱いについて
『栗東市開発事業に関する指導要綱』において、分譲住宅又は共同住宅等を目的とした事業を行う場合は、原則4.0メートル以上の機能を有する道路に面することとしていますが、未利用地の活用の促進、ならびに狭隘道路の拡幅を促進するため、平成23年1月1日より施行の取扱いについて、平成24年11月1日より別添取扱いの通りに変更します。
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『栗東市開発事業に関する指導要綱』において、分譲住宅又は共同住宅等を目的とした事業を行う場合は、原則4.0メートル以上の機能を有する道路に面することとしていますが、未利用地の活用の促進、ならびに狭隘道路の拡幅を促進するため、平成23年1月1日より施行の取扱いについて、平成24年11月1日より別添取扱いの通りに変更します。
更新日:2017年05月16日