栗東市景観条例

更新日:2023年02月24日

栗東市景観条例施行

りっとうの風格づくり

  • 栗東市では、先人から引き継ぐふるさとの風景を、守り、育て、百年先の次代に継承していくため、市民主役を基本姿勢に掲げ、今を生きる私たちが、真に住み良さを実感し、愛着と誇りをもって美しい街並みを創出するため、「景観にこだわるまちづくり」を進めています。
  • 平成20年6月に制定、告示しました「栗東市景観条例(以下、景観条例という)」並びに「百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画(以下、「百年計画」という)」を全面施行し、平成21年4月1日より景観法に基づく届出制度のほか、景観条例に基づく「風格づくり会談」による申出が必要となっております。

風格づくり会談、景観法届出のイメージ

Step1 風格づくり会談 (申出制度)

建築行為(個人住宅建設のほか外壁の塗替えなども含まれます)を行う場合、事前に申し出ていただき、風格づくり会談が必要となります。風格づくり会談では、地域の景観特性や景観づくりの基本方針などについて、建築行為を行おうとする人と栗東市が話し合いを行います。

【考え方と様式】

様式 景観条例に基づく申出制度

景観形成のための工夫については、あくまでも記入例であり実際に工夫された事を記入して下さい。

Step2 景観法 (届出制度)

以下の建築行為をおこなう場合、景観法に基づく届出が必要となります。届出対象などについては、風格づくり会談の話し合いのなかで対応します。

 

【考え方と様式】

様式 景観法に基づく届出制度

第1、2面は建築物・工作物とも必要です。

第3面以降は対象となる行為のみ提出となります。

国・地方公共団体等による行為については、以下の通知書により提出してください。

緑化面積計算書は、届出に添付して提出ください

必要な添付書類・各様式の記入例は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116(計画・景観係)
電話:077-551-0121(公園・区画整理係)
ファックス:077-552-7000
Eメール

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