9月1日から10日までの間、県下一斉の取り組みとして、屋外広告物適正化旬間"が実施されます。この活動は、屋外広告物の規制制度の周知および違反広告物の発見・是正指導などを行うことにより、屋外広告物の適正な表示と良好な景観形成に関する意識の高揚を図ることを目的としています。市においても適正化旬間中に、警察署・電柱管理者など関係機関と連携し、市内パトロールと禁止物件に対する啓発活動と除却活動を実施します。 |
◎ご存じですか?屋外広告物のルール |
屋外広告物は、私たちの日常生活に必要なさまざまな情報を提供する役割や、にぎわいの創出などまちを活性化する働きを持っています。
しかし、屋外広告物が無秩序に表示され、管理が適正に行われないと、まちの景観を損ねることにもなりかねません。
市では、滋賀県屋外広告物条例に基づいて屋外広告物を表示できる場所や、大きさなどを定めています。屋外広告物の表示のルールを守り、景観の整った魅力あるまちづくりを進めましょう。 |
◎屋外広告物にはさまざまな種類があります! |
屋外広告物とは、「常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」を指します。屋上広告物、野立広告物、壁面広告物のほか、懸垂幕やアドバルーンなどもこれらに含まれます。 |
◎屋外広告物を表示するには許可が必要です! |
屋外広告物を掲出するには、許可が必要です。エリアによって掲出できる広告物の大きさや高さに基準があり、一定の規制をしています。必要な許可を得ていない場合は条例違反となります。詳しくは、市へお問合せください。 |
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問合せ
都市計画課 景観まちづくり係 TEL.551-0116 FAX.552-7000 |
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