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障がい者を虐待から守ろう
平成24年10月から障害者虐待防止法が施行されました
■こんなことが虐待です
◎身体的虐待
 身体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること。身動きの取れない状態にしたり、部屋に閉じ込めたりすること。
◎性的虐待
 わいせつな行為をしたり、させたりすること。本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつな画像を見せたりすること。
◎経済的虐待
 本人の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使うこと。日常生活に必要なお金を渡さないこと。
◎心理的虐待
 怒鳴ったり、悪口を言ったりして、心に苦痛を与えること。無視や嫌がらせ、職場の経営者などが差別的な扱いをすることも心理的虐待。
◎放棄・放任(ネグレクト)
 食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしないこと。病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと。
見逃さないでSOSのサイン
□体に不自然な傷やあざ、やけどのあとがある
□髪や爪、皮膚などが不潔である
□学校や職場に出てこない
□急におびえたり、怖がったりする
□投げやりな様子になる、表情が乏しい
○虐待かなと思ったら連絡を!
 虐待を防ぐためには、周りの人全員が、虐待の兆候に早めに気付くことが大切です。
 もしかして虐待かなと思ったら、ためらわずに下記まで連絡、通報してください。連絡した人の秘密は守られます。
障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、問合せ
■社会・障がい福祉課(平日8:30〜17:15)
 TEL.551-0304 FAX.553-3678
■市役所代表(土・日・祝日・夜間)
 TEL.553-1234
さまざまな障がい者支援
 本市では、「地域で 共に暮らす まちづくり」を基本目標として、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で家族や仲間とともに、いつまでも安心して暮らせるまちを目指しています。
 社会・障がい福祉課では主に以下の事業を推進し、障がいのある人への支援を行っています。
●各種障がい者手帳の交付
●障がい福祉サービスの提供(介護給付、訓練等給付)
●地域生活支援事業の実施(相談支援事業、移動支援事業、日中一時支援事業など)
●自立支援医療の給付(更生医療、育成医療、精神通院医療)
●特別障害者手当などの支給、補装具費の支給

 など
 また、障がいのある人やその家族を支援する障がい者団体の育成および指導、さまざまな障がいについて市民の理解を深めるための啓発、心身の障がいにより財産管理などを行えない人を支援する、成年後見制度などの事業についても取り組んでいます。
問合せ
社会・障がい福祉課 TEL.551-0113、551-0304 FAX.553-3678
始めます「本人通知制度」 平成25年1月4日から本人への通知を開始
 本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者(国または地方公共団体の機関を除く)に交付した場合に、事前登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送によりお知らせする制度です。
 証明書の交付事実を本人に通知することにより、住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止・抑止を目的としています。
○本人通知制度を利用するには
 制度を利用するには、本人の登録(事前登録)が必要です。事前登録を希望する場合は、制度の内容を確認の上、「栗東市本人通知制度登録申込書」に必要事項を記入して提出してください。
 制度が利用できるのは事前登録者に限り、通知の対象は事前登録者の住民票の写しなどを交付した場合に限ります。同一の住民票などに記載のある人であっても、登録をしていなければ対象となりません。
事前登録の申込受付…総合窓口課(市役所1階)
受付時間…8:30〜17:15(土・日・祝、年末年始を除く)
登録手数料…無料
○事前登録の対象者
@栗東市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
A栗東市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
 ただし、国外へ転出の届出をした人、死亡した人、失踪宣告を受けた人は除きます。
○本人通知の対象となる証明書
 栗東市役所総合窓口課および栗東市諸証明サービスコーナーで発行した次の証明書(以下「住民票の写しなど」という。)を対象とします。
※自動交付機による発行は対象外です。
@住民票の写し(住民票除票の写しを含む)、住民票記載事項証明書
A戸籍謄抄本など(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を含む)
B戸籍の附票の写し(除附票の写しを含む)
○事前登録の有効期限
 本人通知制度の事前登録は、登録日から3年で自動的に終了となります。引き続き制度の利用を希望する場合は、更新の手続が必要です。
○本人通知の記載事項の内容
 第三者に事前登録者に係る住民票の写しなどを交付したときは、事前登録者または法定代理人に「栗東市住民票の写し等交付通知書」(以下「通知書」という。)を送付します。通知書では、次の事項をお知らせします。
@住民票の写しなどの交付年月日
A交付した住民票の写しなどの種別および部数
B交付した住民票の写しなどの交付請求者の種別(代理人・第三者(個人・法人・八業士))
※交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。

 第三者へ住民票の写しなどを交付した内容については、栗東市個人情報保護条例に基づき、本人より開示請求を行うことができます。
 ただし請求が認められた場合でも、開示される情報は栗東市個人情報保護条例の規定の範囲内に限られます。
問合せ
総合窓口課 総合窓口係 TEL.551-0110 FAX.553-0250
市長への手紙

市長への手紙
あなたの意見を
  お寄せください

 日々の生活の中で市政について気付いたこと、考えていることなど、皆さんのご意見、ご提案をお待ちしています。
 手紙は必ず市長が読ませていただきます。個々の内容は関係する部署が責任を持って返事を作成し、市長が確認のうえ署名をして手紙にてお返しします。
 また、市民の皆さんには内容を抜粋して、市ホームページなどで公開します。
 「広報りっとう」1月号内の用紙をご利用いただくほか、はがきや私製の封書、インターネット(市ホームページhttp://www.city.ritto.shiga.jpから市長の部屋→市長への手紙→市長への手紙へ進む)などで受け付けています。また、市役所1階ロビー、なごやかセンター、市立図書館、栗東西図書館、各コミュニティセンターにも用紙を設置しています。
問合せ
秘書広報課 広聴係 TEL.551-0641 FAX.553-1280
市長からのメッセージ 〜市民の皆さまへ〜
●子どもたちが夢や希望を持てるまちを目指して
 12月1日に市内の小学6年生を対象に「子ども議会」が開催されました。19人の子ども議員の皆さんからは、給食や図書室などの身近な学校に関することをはじめ、地震が起きたときの下水道やトイレの対応、バス停や公園に花を植えることなど、本市のまちづくりへの多様な意見や提案をいただきました。
 栗東をよりよいまちにしようと、本番の議会さながらの熱い議論を交わすことができ、子ども議員皆さんが自分の住むまちのことをいろいろと勉強して、堂々と質問する姿を頼もしく感じました。
 この子ども議会を契機に、今後、栗東市の将来を担う子どもたちが、市のまちづくりにさらに関心を持ち、進んで参画してくれることを願っています。また、今回の一人ひとりの意見や提案をまちづくりに活かせるよう、大いに参考にしていきたいと思っています。
 本年も子どもたちが夢や希望を持てるよう、「いつまでも住み続けたくなる安心な元気都市栗東」の構築を目指し、全身全霊で市政運営にあたっていきますので、皆さまのご協力をお願い申し上げます。
栗東市長 野村昌弘
■栗東市ホームページ「市長の部屋」
http://www.city.ritto.shiga.jp/mayor/
始まります! 道路愛護活動
「りっとう美知メセナ」
 市では、地域の企業や団体の皆さんによる道路清掃や道路植栽の剪定、除草などを行うボランティア制度をスタートさせます。
 これから、あるいは以前から地域の清掃活動などを行っていただいている企業はもちろん、各種団体の皆さんも大歓迎です。道路を美しくするパートナーとして、きれいで気持ちの良いまちづくりに、ぜひご協力をお願いします。
○りっとう美知メセナとは
 歌集「万葉集」で「みち」を表現した「美知」と、フランス語で企業による芸術や文化などの援護活動を表す「メセナ」に「りっとう」を合わせて「りっとう美知メセナ」と名付けた、道路愛護活動を皆さんにご協力いただくボランティア制度です。
○参加いただけるのは
 市の管理する道路の周辺にある、この制度の趣旨に賛同していただける会社や事業所、団体を対象とします。
○活動内容は
●市の管理する道路の植栽帯およびその周辺で、一定延長以上の区間を定めて活動していただきます。
●月1回以上、植栽帯内の除草や剪定と周辺の清掃活動などを実施していただきます。
●活動期間は最低2年間を原則とします。継続はもちろん可能です。
○その他
 道路愛護意識を皆さんに高めていただくために、活動区間へ企業や団体の活動を明示するサインボードを設置していただいたり、参加者への感謝状の贈呈を予定したりしています。また、広報紙などで活動の様子をお知らせします。
 参加を希望する企業などの皆さんの応募をお待ちしています。
問合せ
土木管理課 管理・用地係 TEL.551-0292 FAX.552-7000
 〜申込んでいないのに送り付けられた健康食品〜
以前お申込みいただいた健康食品を今から送ります」と突然電話があり、申込んだ覚えがないと断ったのに、健康食品が送られてきた。(60歳代 男性)
 「通常価格より安くする」と電話で健康食品を勧められた。すでに常用している健康食品があるからと断ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)

健康食品の電話勧誘販売で「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」「買うとは言っていないのに商品が届いた」という相談が寄せられています。
 消費者が承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられた場合、代金を支払う義務はなく、商品を受け取る必要もありません。勧誘されても、必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。商品が届いても、受け取りを拒否してください。
 また、医薬品と健康食品を自己判断で併用するのはやめましょう。治療目的で健康食品を利用することは絶対に避けてください。
問合せ
生活安全課 消費生活相談窓口 TEL.551-0115 FAX.551-0149
 草津警察署安全伝言板
110番は緊急電話
 1月10日は「110番の日」。事件・事故が発生したとき、見たり聞いたりしたときは、素早く通報してください。
 110番は、県内のどこからかけても警察本部の通信指令課につながり、近くのパトカーや警察官に司令して、現場に急行させます。慌てず、焦らず110番してください。
【110番通報のポイント】
●何がありましたか?
 泥棒? 交通事故?
●いつ、どこで?
 何時ごろ、現場の目標物
●どんな事件・事故?
 状況は? けが人は?
●犯人は?
 人数、人相、服装、逃走方向
●あなたの名前は?
 住所、氏名、電話番号、事件事故との関係
問合せ
草津警察署 地域課 TEL.563-0110 FAX.563-0116
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