●東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的として、所得税の納税義務のある人には、基準所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税が併せて課税されます。(平成25年から平成49年まで)
●市県民税については、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算され、年額1,000円が引き上げられます。(平成26年度から平成35年度まで)
●印鑑(認印)
●源泉徴収票(給与所得や年金所得のある人。コピー不可)
●収支内訳書や青色申告決算書(事業所得(営業等・農業)や不動産所得がある人)
●社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など
●生命保険料、地震保険料などの支払額の証明書
●医療費の明細書と領収書、保険などで補填された金額の分かるもの(医療費控除を受ける人。あらかじめ、医療費の合計額を計算し、明細書を作成してください。)
●災害により被害を受けた住宅の取得年月、床面積および自家用車の取得年月などが分かるもの、売買契約書など取得価額が分かるもの、修繕費などの災害関連支出の領収書、保険などで補填された金額の分かるもの、り災証明書の写し(災害による被害を受け、雑損控除を受ける人)
●家屋(土地)の登記事項証明書、売買(請負)契約書の写し、住民票、借入金の年末残高証明書(住宅借入金等特別控除を受ける人)
●還付先の口座がわかるもの(所得税および復興特別所得税が還付になる人。本人名義に限る)
※市役所税務課窓口では、相談受付は行いません。
※土地や株式の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある人(公的年金等の受給者で、確定申告が不要になる人は除く。)、また住宅借入金等特別控除を受ける1年目の確定申告は、草津税務署で申告してください。
※指定日に都合が悪い人は、他会場へお越しください。
※日曜日は大変混雑し、待ち時間が長くなることが予想されますので、あらかじめご了承ください。
※市の申告会場では、確定申告書の控えに受付印を押すことはできません。受付印の押印を希望する人は、税務署へ直接提出してください。
※市の会場で確定申告をする場合、申告の手引きなどで「添付または提示」とされている証明書、領収書などは申告書に添付していただきます。
■被保険者証が「使えない」場合の例 (医師や柔道整復師の診断または判断などにより、健康保険などの対象にならない例)
●外気温度6℃のとき、エアコンの暖房設定温度を21℃から20℃にした場合の電気代は年間約1,170円の節約。
●車の発進時に、5秒間で20km/h程度にゆっくりアクセルを踏むことを意識した場合、ガソリン代は年間約11,370円の節約。
●周囲温度22℃で、冷蔵庫内の設定温度を「強」から「中」にした場合の電気代は年間約1,360円の節約。