※平成27年10月診療分から、対象者が小・中学生になります。(乳幼児対象者の平成26年4月〜平成27年9月入院分は、これまでどおり「子ども入院医療」で助成します。)
(*)後期高齢者医療保険に加入されている人および昭和19年4月1日以前に生まれた人は、健康保険(高齢受給者証)の自己負担割合が1割(現役並み所得者は3割)のため、この制度の助成対象ではありません。
○受給券をお持ちでない人で制度に該当すると思われる場合は、制度ごとに条件が異なりますので、係までお問い合わせください。(「子ども入院医療費」の受給券はありません。)
○子ども入院医療はいったん自己負担分を支払ったあとに、領収書などの必要書類を添えて市役所で申請することにより、後日、指定された口座に振り込みます。必要書類は係までお問い合わせください。
※屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。必要な許可を得ていない場合は、違反広告物となります。
※詳しくは市ホームページでご確認ください。
※調査員は、腕章を着用し、市発行の身分証明書を携帯していますので、必要に応じ、提示を求めてください。
※敷地内に立ち入る時は、原則、事前に声をかけさせていただくことにしています。
※調査時間はいずれも一戸あたり10分程度です。
※承認された期間は老齢基礎年金を受取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。将来の年金を増額するため、10年以内であれば、「追納制度」の利用をお勧めします。
・長期間に渡って医療機関・施設などに入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所中は住所地に誰も居住していない人
※代理人が申請する場合は代理人の代理権を証明する書類(委任状など)、代理人の本人確認書類のコピー
※この講座を修了されても公的な資格を認定するものではありません。また消費生活相談員としての就職先を保証するものではありません。