●原付・農耕用車など(各市町村ナンバー) 市役所税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010 または転出先市区町村の税務担当課
●軽二輪・二輪の小型自動車(各都道府県ナンバー) 滋賀運輸支局 TEL.050-5540-2064 または転出先の運輸支局
●軽四(三)輪車(各都道府県ナンバー) 軽自動車検査協会 滋賀事務所 TEL.050-3816-1843 または転出先の軽自動車検査協会
●締め切り後、年度途中での申請もできますが、申請書受領日の翌月からの認定となります。(給付額は減ります。)
●年度ごとに審査を行いますので、平成27年度に認定された人でも平成28年度には認定されない場合があります。
@本人の確認ができるものとして、運転免許証、保険証などいずれかを提示してください。
A代理人が縦覧する場合は委任状を提出し、代理人本人の確認ができるものを提示してください。
B法人などについては委任状の提出または代表者印をお持ちの上、代理人本人の確認ができるものを提示してください。
A代理人などが閲覧する場合は委任状(閲覧の対象となる固定資産を特定し、閲覧に関する代理権を授与されたことを証する書面)を提出してください。
B借地、借家人が使用または収益の対象となる物件について閲覧しようとする場合は、賃貸借契約書、領収書など権利の成立や有効性を証する書面の原本を提示してください。
…第2号被保険者→第1号被保険者(第3号被保険者に該当する場合を除く)
・別世帯の人が代理で手続きされる場合は委任状(様式は任意です)と本人確認できるもの(運転免許証など)を持参してください。
※心臓病などの治療中の病気のある人は、主治医の意見書をいただく場合や参加を見合わせていただく場合があります。
申込期間 平成28年3月21日(休)〜4月29日(祝)