◆届出に必要なもの @第三者行為による傷病届、A事故発生状況報告書、B念書、C事故証明書 (自動車安全運転センター発行のもの)※交通事故の場合、D被保険者証 、E印鑑
◆次の場合も第三者行為となります ●自動車事故以外の自転車同士の事故 ●暴力行為によるケガ ●他人の飼い犬にかまれた ●他人から提供された食事で食中毒になった など
◆注意点 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。また、加害者から返還してもらう分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行なえば、保険者が加害者に直接請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがありますので示談をする前にお早めに、下記へご相談ください。
◆次の場合は、保険診療での治療は受けられません。 ●勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります。) ●不法行為(飲酒運転など)による事故
※本市の住民、その他利害関係を有する人で、縦覧内容に意見のある人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。