| 令和2年度ごみ収集カレンダーを発送しました | 
| 令和2年度ごみ収集カレンダーを2月下旬に各自治会へ発送しました。 各家庭へは、3月15日までに配布いただくよう自治会にお願いをしています。手元に届かない場合は、お住いの自治会に問合せてください。
 なお、市役所(1階総合案内、3階環境政策課)、コミセン(各学区対象地域分のみ)でもお渡ししていますのでご利用ください。
 また、令和2年度より古紙・古着類、乾電池の収集曜日を平日に変更します。ごみ収集カレンダーで確認し、出し間違いがないようにご協力をお願いいします。
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| 問合せ 環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123
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                        | 第33期(令和2年度)交通安全高齢者師範学校受講生募集 | 
| 活動内容 交通安全指導にかかる地域リーダーの育成 ※講座は(全講義5回)、草津市と合同で開催します
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| 対象 市内在住の60歳以上で、以前にこの講座を受講していない人
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| 申込方法 3月19日(木)までに各単位老人クラブによる推薦(2〜3人程度)または、直接下記へ
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| 問合せ 交通政策課 TEL.551-0291 FAX.552-7000
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                        | 交通安全「シルバーキャラバン隊」 | 
| 活動内容 毎月15日の「高齢者交通安全の日」を重点とした街頭啓発と交通安全運動に関する事業への参加など
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| 対象 おおむね60歳以上で、健康かつ交通安全に関心があり、ボランティア意欲の旺盛な人
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| 申込み 3月19日(木)までに各単位老人クラブまたは、下記へ
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| 問合せ 交通政策課 TEL.551-0291 FAX.552-7000
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                        | 令和2年度 就学援助費給付申請の受付 | 
| 経済的な理由によって、公立小・中学校への就学に必要な経費の負担にお困りの保護者を対象に、学用品費や給食費の一部を援助する制度を実施しています。(所得制限があります) ●令和元年度に認定された人も再度申請が必要です。
 
 ●締め切り後、年度途中での申請もできますが、申請書受領日の翌月からの認定となり、給付額も翌月分からとなります。 ●年度ごとに審査を行います。令和元年度に認定された人でも令和2年度には認定されない場合があります。 ●新入学学用品費の入学前支給を申請された人でも、通常の就学援助費の給付を希望される場合は当申請が必要です。 | 
| 給付できる経費 学用品費、学校給食費、新入学学用品費、修学旅行費など
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| 申請方法 4月10日(金)までに、申請書(各小・中学校、学校教育課に設置、市HPに掲載)を、お子さんの在籍する学校へ
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| 問合せ 学校教育課 庶務係 TEL.551-0130 FAX.551-0149
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                        | 栗東墓地公園区画永代使用権の募集受付が通年受付に | 
| 栗東墓地公園の区画永代使用権募集が、年1〜2回の抽選方式から、通年受付方式になり、墓地取得ニーズに常時対応できることとなります。 概要・募集区画・申請資格・申請方法などを詳しく記載した募集要項は、3月2日より窓口で配布するほか、市HPにも掲載します。
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| 通年受付開始日 4月1日(水)
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| 永代使用者の決定 先着順
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| 問合せ 環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123
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                        | 軽自動車などの廃車・名義変更の手続きはお早めに! | 
| 軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。廃車・名義変更が必要な場合は、4月1日(水)までに手続きをしてください。手続きをされないと令和2年度も軽自動車税(種別割)が課税されます。(4月2日以降に廃車や譲渡をされても、月割はありません) | 
| 手続き・問合せ 
 ●原付・農耕用車など(各市区町村ナンバー)市役所 税務課 TEL.551-0106 FAX.551-2010
 または転出先市区町村の税務担当課
 ●軽二輪・二輪の小型自動車(各都道府県ナンバー)滋賀運輸支局 TEL.050-5540-2064 FAX.584-2079
 または転出先の運輸支局
 ●軽四(三)輪車(各都道府県ナンバー)軽自動車検査協会 滋賀事務所 TEL.050-3816-1843 FAX.584-2387
 または転出先の軽自動車検査協会
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                        | 国民年金 こんなときは届け出が必要です | 
| 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 【届出が必要なとき】
 
 ●厚生年金加入者が会社などを退職したとき…第2号被保険者→第1号被保険者
 ●配偶者に扶養されていたが、配偶者が厚生年金を辞めたとき、配偶者の扶養から外れたとき…【手続きに必要なもの】第3号被保険者→第1号被保険者
 ※令和元年10月から20歳になった人の届出は不要となりました。
 
 ●本人確認できるもの(免許証など)
 ●印かん(本人自署の場合は不要)
 ●年金手帳
 ●退職日のわかる書類(退職証明書、離職票、資格喪失証明書など)
 ●扶養から外れたことがわかる書類(扶養喪失証明書など)
 ※代理で手続きする場合は委任状と代理人の本人確認できるもの
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| 問合せ 草津年金事務所 国民年金課 TEL.567-2220(ナビダイヤル) FAX.562-9638(電話相談が困難な人のみ)
 市役所 保険年金課 年金係 TEL.551-0112 FAX.553-0250
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