→当該原案にかかる区域内の土地の所有者、その他利害を有する人で、縦覧内容に意見のある人は、縦覧開始から3週間、意見書を提出することができます。
→本市の住民・その他利害を有する人で、地区計画案に意見のある人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
A公的年金給付等受給者で、令和4年4月分児童扶養手当全部停止の人(申請していれば停止されたと推測される人を含む)
B児童扶養手当全部停止または支給要件を満たす未申請の人で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当の支給水準以下になっている人
E児童手当または特別児童扶養手当の受給者もしくは平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童を養育している人で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が令和4年度住民税非課税の人と同じ水準になっている人
→対象であるにも関わらず、確認書が届いていない場合は窓口にお問合せください(個人情報を含む内容について電話による回答はできません)
償却資産 土地・家屋以外の事業用資産(構築物や機械、器具、備品など)で、その減価償却額(費)が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの
※軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用自動車含む)は、償却資産の申告対象外。該当車両の所有者は、税務課で標識(ナンバープレート)交付手続必要
@公的年金や給与所得等の源泉徴収票、社会保険料や生命保険料などの控除(支払)証明書(給与所得者で、年末調整済のものは除く)、振込口座のわかるもの(本人名義の口座に限る)、税務署から送付されたハガキ・書類、マイナンバーカード(または通知カード(番号確認)と運転免許証・健康保険被保険者証など) ほか ※寄附金控除のワンストップ特例を選択した人でも、確定申告をする場合は寄附金控除の受領証明書が必要
A領収書(注)の提出の代わりに医療費控除の明細書(医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計し作成)を添付 (注)自宅で5年間要保存(税務署から求められたときに、提示または提出)