社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2023年07月24日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されています。

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策その他の行政分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナちゃん

期待される効果や目的

公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。これにより、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバーの利用

利用範囲

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策その他の行政分野において、法律で定められた行政手続にしか使えません。

社会保障(年金・労働・医療・福祉)

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務

上記のほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

利用場面

  1. 市区町村へ
    毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
  2. 年金事務所へ
    厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
  3. 金融機関へ
    証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します。
  4. 金融機関は
    顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します。
  5. 勤務先へ
    勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。
  6. 勤務先は
    従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します。

利用制限

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策その他の行政分野の手続のために、法律等で定められた行政手続でしか使用することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人情報の保護

マイナンバーを安心・安全に利用できるよう、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられています。

制度面の保護措置

  1. 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管を禁止しています。
  2. 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
  3. マイナンバー(個人番号)を利用する国や地方公共団体は、リスク対策のために特定個人情報保護評価を実施します。
  4. 法律に違反した場合の罰則が、従来より重くなっています。

システム面の保護措置

  1. 個人情報を一元管理するのではなく、機関ごとに分散管理します。
  2. 行政機関の間で情報のやりとりをする際は、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する時は暗号化を行います。

その他

情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働しています。

(情報提供ネットワークシステムとは、情報を照会したい側と情報を提供する側が、情報のやりとりを行うシステムです。)

マイナンバー制度に関する最新情報やお問い合わせ先

マイナンバー(個人番号)制度のホームページ(デジタル庁)

マイナンバーの最新情報については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

個人情報保護委員会ホームページ

「特定個人情報保護評価」や「独自利用事務」については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ先です。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

平日9時30分~20時00分

土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のリンク先からご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

情報政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号栗東市役所 5階
電話:077-551-0101(システム管理係 DX推進係)
ファックス:077-554-1123
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