軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年03月25日

 身体などに障がいがあるため歩行することが困難な人などで、軽自動車などを所有または使用している人や、構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車などを所有または使用している人に軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

身体などに障がいのある人の減免

減免の対象となる軽自動車等の範囲

軽自動車の所有者(自動車検査証の所有者欄に登録されている人)
区分 軽自動車の所有者
満18歳以上の身体障がい者 本人
満18歳未満の身体障がい者 生計を一にする人
知的障がい者 生計を一にする人
精神障がい者 生計を一にする人
戦傷病者 本人
軽自動車等の使用目的
区分 軽自動車の使用目的
障がい者本人が運転する場合 特に使用目的を問いません
生計を一にする人、または常時介護する人が運転する場合 障がい者本人の通学、通院、通所、生業のために使用

※「生計を一にする方」とは、身体障がい者等と一般的に生活をともにしている親族をいいます。また、生計を一にする方が運転する場合、「もっぱら身体障がい者等の通学(通園)、通院、通所、生業(通勤)のために使用する」とは、継続して月1回以上当該身体障がい者等の移動のために使用することをいいます。

減免の対象となる障がいの範囲

・身体障がい者

運転者別の障がいの区分と減免の対象範囲
障がいの区分 障がい者本人が運転 生計を一にする人または
常時介護する人が運転
視覚障がい 1、2、3、4級 1、2、3、4級
聴覚障がい 2、3級 2、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出者のみ) (対象になりません)
上肢不自由 1、2級 1、2級
下肢不自由 1、2、3、4、5、6級 1、2、3級
体幹不自由 1、2、3、5級 1、2、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変よる運動機能障がい 上肢機能 1、2級 1、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変よる運動機能障がい 移動機能 1、2、3、4、5、6級 1、2、3級
心臓、呼吸器、じん臓、小腸、ぼうこう又は直腸の機能障がい 1、3級 1、3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1、2、3級 1、2、3級
肝臓機能障がい 1、2、3級 1、2、3級
  • 知的障がい者
    療育手帳に記載されている障がいの程度が「A」
  • 精神障がい者
    精神障がい者保健福祉手帳に記載されている障がい等級が「1級」
  • 戦傷病者
    戦傷病者手帳に記載されている障がいの区分に応じ、対象となる範囲が定められています。詳しくは、お問い合わせください。

減免申請の手続き

申請期日

 納期限日(通常は5月末日)の7日前までに、下記の必要書類等をご用意のうえ、市役所税務課へ減免の申請をしてください。

 申請期日後、年度途中の減免申請は受理できません。

 4月2日以降に軽自動車等を取得された方、4月2日以降に障がいの程度が該当となった方は、翌年の賦課期日(4月1日)に減免の対象となっていれば、翌年度に減免申請を行ってください。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書(下記よりダウンロード可)
  2. 身体障がい者手帳(または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)【原本】
  3. 車検証(
  4. 運転者の運転免許証
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

   ※電子車検証の場合は代わりに自動車検査記録事項

■郵送での申請について

上記書類を揃え、申請期日までに税務課市民税係あてに送付ください(消印有効)。

各種手帳、自動車検査証、運転免許証、個人番号カードまたは個人番号通知カードは写しを送付して、原本を入れないようにしてください。

手帳の写しをとる際は、表紙だけではなく、障害の箇所が分かる面もコピーしてください。

ご注意いただきたいこと

  • 賦課期日である4月1日現在において、上記の障がいの範囲に該当される場合に対象となります。
  • 減免の対象となるのは、普通自動車も含めて、障がい者1人につき1台のみです。重複して減免を受けていることが発覚した場合、減免の取り消しを行います。
  • 事業用の軽自動車や小型特殊自動車は、対象となりません。
  • 前年度に減免を受けた人も、毎年申請が必要です。
  • 減免申請受付の際には、身体障がい者手帳等原本に「減免申請済」の受付印を押印していましたが、令和4年度から受付印の押印を廃止しました。受付印が必要な方は、窓口にて申請ください。

平成28年度の申請からは、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりますので、次の(1)または(2)の書類をご持参ください。

(1)個人番号カード(おもて面に、住所・氏名・生年月日・性別の記載及び写真が表示され、裏面に個人番号が記載)

(2)通知カード+身元確認書類(身体障がい者手帳・運転免許証・パスポート・在留カード等)

構造が専ら身体障がい者などの利用に供するためのものや公益のために使用する軽自動車などの減免について

減免の対象となる軽自動車など

構造減免の対象車両 

  • 車いすの昇降装置、固定装置、浴槽を装着するための特別の仕様により製造された軽自動車など、 または、一般の軽自動車などに同種の構造変更が加えられたもの

公益減免の対象車両

  •  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条もしくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人または私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保育または教育の用に供する軽自動車等
  •  社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を経営する社会福祉法人または特定非営利活動法人(収益事業を行う法人は除く。)が、直接当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等 
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に定める市町村社会福祉協議会が直接当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等
  • 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が所有または使用し、その事業に直接使用する軽自動車等
  • その他、特に市長が必要と認める軽自動車等

減免申請の手続き

申請期日

 納期限日(通常は5月末日)の7日前までに、下記の必要書類等をご用意のうえ、市役所税務課へ減免の申請をしてください。

 申請期日後、年度途中の減免申請は受理できません。

 4月2日以降に減免の対象となる軽自動車等を取得された方は、翌年の賦課期日(4月1日)に減免の対象となっていれば、翌年度に減免申請を行ってください。

 前年度に減免を受けた場合も、毎年申請が必要です。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書(減免を受けようとする事由を必ず明記してください)
  2. 車検証(
  3. 構造のわかる写真など(構造減免の場合)

   ※電子車検証の場合は代わりに自動車検査記録事項

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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