固定資産税・都市計画税
固定資産税とは
固定資産税は、地方税法第342条及び栗東市税条例第54条の規定に基づき、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を栗東市に納めていただく税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在、栗東市内に所在する固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。
- 土 地 : 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家 屋 : 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産: 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
都市計画税とは
都市計画税は、地方税法第702条及び栗東市税条例第142条の規定に基づき、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する事業にあてるため、目的税として課税されるものです。
(1)都市計画税を納める人(納税義務者)
都市計画税を納める人は、毎年1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者です。
(2)都市計画税の対象となる資産
当該区域に所在する土地、家屋が都市計画税の対象となります。
税率
課税標準額×税率=税額となります。
固定資産税 1.4% 都市計画税 0.2%
(1)課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合には、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。
免税点
栗東市内に同一人(法人)が、所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税及び都市計画税は課税されません。
土 地 | 30万円 |
家 屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
評価替えについて(令和6年度は評価替えの年です)
土地・家屋については、評価額を適正かつ均衡のとれた価格に見直すために、地方税法の規定に基づき3年ごとに「評価替え」を行っています。前回評価替えの基準年度からの資産価格の変動を反映し、すべての土地・家屋について税額の算定基礎となる評価額を見直しています。令和6年度が評価替えの年(基準年度)になっており、次回は令和9年度です。
延滞金等
納期限後に本税を納付する場合においては、当該税額(当該税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に、年14.6%*(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければなりません。
なお、納期限までに納付されないため督促を受け、その督促状を送付した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、延滞金の負担が増加するほか滞納処分を受けることになります。
* 各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう)に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合、年14.6%の割合は延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(年7.3%の割合にあっては延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)となります。
審査申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、地方税法第432条第1項の規定により、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができますが、評価替え年度以外の年度(令和4年度及び令和5年度)で審査の申出ができる場合は、土地では地目変更等による価格修正及び地価の下落修正相当額、また、家屋では新築又は増築等のため、その年度から新たに課税される部分に限られます。
審査請求
納税通知書の記載事項(価格を除く)について不服がある場合には、地方税法及び行政不服審査法の規定により、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年04月01日