固定資産税・都市計画税 よくある質問
固定資産税・都市計画税について、みなさまから多く寄せられるご質問について取り上げました。
家屋について
質問1 家を2月に取り壊したのですが、今年度の固定資産税は払わなければならないのですか?
回答1 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して課税されますので、今年度は課税の対象となります。月割りや日割りすることはありません。
逆に、1月2日以降に新築された場合は、翌年度から課税されることになります。
また、建物を取り壊されたときは、市役所税務課に「家屋(建物)取り壊し届出書」を提出してください。滅失登記(取り壊しの登記)をされますと市役所税務課に通知がきますので、現地確認することができますが、未登記家屋を取り壊された場合は、届出がないと現地確認が確実にできないため、翌年度も課税されることになりますのでご注意ください。
質問2 5年程前に新築のマンションを購入しました。昨年までと比べて今年は税金が倍くらい高くなりました。どうしてですか?
回答2 あなたが購入した住宅は、新築住宅の特例が適用されていましたので、本来の税額に比べて安くなっていましたが、特例の適用期間がきれてしまったためです。
新築住宅にかかる固定資産税の軽減(新築住宅の特例)
新築された住宅で次の要件を満たすものは、120平方メートルまでの住宅部分に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 床面積要件 50平方メートル以上 280平方メートル以下(併用住宅の場合は居住用部分の床面積)
- 居住割合要件 居住部分の割合が2分の1以上(店舗併用住宅の場合等)
住宅用部分の床面積(アパートやマンションについては、各独立部分ごとの床面積)が120平方メートルを超える場合は、120平方メートルまでの部分が減額されます。
減額期間は次のとおりです。
- 一般住宅部分 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
軽減措置は固定資産税のみで、都市計画税には適用されません。
質問3 家屋は経過年数によって評価が下がり、税金が安くなると聞いていましたが、評価額は毎年下がっていくのですか?
回答3 家屋の評価額は3年ごとの評価替えの年度に見直すこととされていて、直近では令和3年度が評価替えの年になっており、次回は令和6年度です。評価替え以外の年度における評価額は前年度の評価額と変わりません。
評価替えの年度には、その時点において新築した場合に必要な建築費(実際に建築されたときの建築費にその後の物価変動などの割合(※)を乗じた額を再建築費といいます。)に建築後の年数の経過によって生じる損耗の減価割合をかけて再計算します。建築後一定年数が経過し、最終減価率に到達しているときや、物価変動による上昇割合が減価割合より大きいときは評価額は下がらなくなります。
(※)令和3年度の建築物価の変動割合は、木造家屋で104パーセント、非木造家屋で107パーセントとなっています。
質問4 現在、家を新築しています。固定資産税額はどのように決まるのですか?
回答4 建物を新築・増築されたときは、翌年度から固定資産税が課税されます。その課税の基になる評価額は家屋調査をさせていただき、国が定めた固定資産評価基準に基づき計算を行い決定します。
家屋調査には、市役所税務課の職員がお宅を訪問して、建物の外部や内部を見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
具体的には、建物の床面積や構造、屋根、壁、床、建築設備など各部分毎の建築資材の種類や量などを調査します。また、調査の際には、建物の平面図・立面図等の図面及び仕様・設計書などをご準備いただきますようお願いします。
土地について
質問5 古い住宅を昨年取り壊して駐車場にしましたが、今年度は昨年度に比べかなり税金が高くなりました。なぜですか?
回答5 住宅を取り壊した場合、住宅については翌年度から課税されません。
一方、土地は住宅用地の課税標準の特例によって税の軽減がありましたが、住宅がなくなったために特例が適用されなくなり、更地(非住宅用地)で課税されるようになります。本来の税額に戻ったことにより、結果として税金が高くなったというわけです。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、住宅用地の価格(固定資産税評価額)に次の特例率を乗じた課税標準額に軽減されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸について200平方メートルまで)
固定資産税の課税標準額…価格×1/6
都市計画税の課税標準額…価格×1/3 - 一般の住宅用地(住宅1戸について200平方メートルを超え住宅の床面積の10倍まで)
固定資産税の課税標準額…価格×1/3
都市計画税の課税標準額…価格×2/3
質問6 地価の下落によって評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないですか?
回答6 バブル期に著しく地価が上昇し、地価と連動する評価額も上昇したため、税額算定の基である課税標準額を同じように算定すれば税額が急激に高くなることから課税標準額はなだらかに引き上げる調整措置をとってきました。
また、税負担の公平の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の調整で税負担の均衡化を図る措置がとられていて、具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
ですから、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価の動向と税負担の動きが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
質問7 市街化調整区域の農地に比べて、市街化区域の農地の評価が高いのはどうしてですか?
回答7 市街化調整区域の農地が純粋な農地として評価されるのに対して、市街化区域の農地は潜在的な宅地として評価されるためです。
市街化調整区域の農地は、法律によって農地以外の土地として使用することに制限があります。その評価額は、その農地が農産物の収穫によってどれだけ収益があげられるかということを基準として決められています。
一方、市街化区域の農地は、宅地など農地以外の土地への転用が比較的容易となっています。評価も、その農地と状況が類似している宅地の価格を基準とした額から、宅地などへ転用する場合に必要となる造成費を控除した価格によって、評価額が決定されています。
なお、課税については、市街化区域農地は評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置についても、市街化調整区域農地と同様とされます。
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2022年04月01日