固定資産税 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置

更新日:2024年04月01日

次の要件を満たす省エネ改修工事等を行った場合、該当家屋の固定資産税が減額されます。
(減額適用のためには、申告手続きが必要です。)

要件

次の1~4をすべて満たす改修工事であること。

  1. A:窓の断熱改修工事を行った場合
    B:窓の断熱改修工事とあわせて次のイ~ハのいずれかの工事を行った場合
    イ:床の断熱改修工事
    ロ:天井の断熱改修工事
    ハ:壁の断熱改修工事
    (外気などと接するものの工事に限ります。)
    注意:改修により、改修部位が省エネ基準に適合することとなったこと
  2. 改修工事が、平成26年4月1日に所在する住宅(賃貸住宅は除く。)に対して行なわれること。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 補助金などを除く自己負担額が60万円超であること。(断熱改修工事に要する費用が60万円超または断熱改修工事に要する費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に要する費用と合算し60万円超であること。)

対象となる期間

平成30年4月1日以後、令和8年3月31日までの間に完了した工事。
(平成30年3月までに完了した工事については、別途お問い合わせください。)

減額内容

省エネ改修工事等が完了した年の翌年度分の該当家屋の固定資産税を、3分の1減額します。(延べ床面積120平方メートル分まで)

※省エネ改修工事等により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される割合が3分の2になります。

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付して税務課へ申告してください。

「熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書」は、下記よりダウンロードできます。

 

なお、証明書の書き方や対象工事の詳細等については、下記をご覧ください。

 

不明な点は、税務課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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