固定資産税 長期優良住宅に係る減額措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、該当家屋に係る固定資産税が減額されます。
(減額適用のためには、申告手続きが必要です。)
要件
次の1~3をすべて満たす住宅であること。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅であること。
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること。(併用住宅等は、居住部分の割合が全体の2分の1以上である住宅であること。)
減額内容
新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火建築物については7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額します。(1戸あたり延べ床面積120平方メートル分まで。居住部分に限ります。)
この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
また、都市計画税は減額措置の対象となりません。
申告方法
新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、次の書類を添付して、税務課へ申告してください。
- 新築住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条、第13条に規定する認定通知書などの写し
「新築住宅に対する固定資産税減額申告書」は、下記よりダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2024年04月01日