現所有者の申告について

更新日:2024年04月01日

概要

固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

令和2年度より、現所有者に対して、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。申告の期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までとなりますので、期限内に固定資産現所有者申告書を税務課資産税係まで提出してください。

※亡くなられた翌年の3月までに届出をされない場合は、相続人の中からその代表者を指定することがあります。

 

「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」は、下記よりダウンロードできます。

相続登記の申請義務化

現所有者の申告は、登記事項を変更するものではありません。

相続登記は大津地方法務局(電話番号:077-522-4671)にて手続きを行うことができます。年内に登記を完了された場合、翌年度の納税義務者は登記名義人となります。

 

また、所有者が不明な土地の発生を予防するため、法律が改正され、令和6年4月から不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されることになりました。

不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務になります。

この義務は、過去に相続した未登記の不動産にも適用され、正当な理由なく義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象になります。

それぞれのケースに応じて、速やかに相続登記をすることが重要です。

詳しくは、法務局又は法務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
Eメール