市県民税 年金からの特別徴収
平成21年10月から住民税の年金からの特別徴収が開始されました。
「年金からの特別徴収」とは、年金保険者(年金の支払者:日本年金機構、共済組合など)が支給する年金から住民税を天引きして市区町村へ納付する制度です。各納税義務者からの納付方法を変更するもので、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収の対象となる人
年金からの特別徴収の対象者は、4月1日現在において、満65歳以上で老齢基礎年金等の公的年金の受給者です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の場合
- 介護保険料の特別徴収対象被保険者でない場合
- 当該年度の公的年金にかかる住民税額が、老齢基礎年金等の給付額から介護保険料や所得税などを控除した残額を超える場合
特別徴収の対象となる税額
年金から特別徴収されるのは、公的年金にかかる所得から算出された住民税のみです。給与所得や事業所得など公的年金以外の所得から算出された住民税は、従来どおり給与からの特別徴収または普通徴収(納付書や口座振替で納付する方法)により納めていただくことになります。
なお、年金からの特別徴収にかかる税額を他の方法(給与からの特別徴収、普通徴収)による支払いに変更することは地方税法の規定によりできないこととされています。(国民健康保険税や後期高齢者医療保険料のように口座振替による納付の選択により、天引きを止めることはできませんので、ご理解をお願いします。)
また、65歳未満の人など、公的年金にかかる税額が特別徴収の対象とならない場合、その税額は、給与からの特別徴収または普通徴収により納めていただくことになります。
年度途中での変更など
年金からの特別徴収対象者が、年度途中に、他市町村へ転出された場合や死亡された場合などは、特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。
但し、平成28年10月から、一定の要件のもと、特別徴収が継続となる場合もあります。
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金から特別徴収が行われます。法令において徴収する年金の種類の優先順位が定められています。
年金からの徴収方法
初年度の特別徴収の開始は10月支給分の年金からとなるため、公的年金にかかる所得から算出された住民税額のうち半分は、普通徴収により納めていただくことになります。
翌年度からは、上半期の年金支給月(4・6・8月)については、「(前年度の年金所得に対する年税額の半分)÷3」の額を仮徴収し、下半期の年金支給月(10・12・2月)は、当該年度の公的年金等に係る税額から上半期に仮徴収済の額を差し引いた差額を徴収します。
具体的には、初年度は、第1期(6月)、第2期(8月)に年金所得にかかる年税額の4分の1ずつ(千円未満の端数は1期へまとめます。)普通徴収し、10月、12月、翌年2月の年金支給時に年税額の6分の1ずつ(百円未満の端数は10月にまとめます。)引き去ることになります。翌年度は、4・6・8月に「(前年度の年金所得に対する年税額の半分)÷3」の額を引き去り、確定した年金にかかる年税額と徴収済額との差額の3分の1ずつ(百円未満の端数は10月にまとめます。)を10・12・2月に引き去ります。
【例1】所得が公的年金のみで、住民税の年税額が83,000円の場合
年金分の納め方 |
月:税額 |
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前半は、年税額の2分の1を普通徴収(2回)で納付 (83,000÷2=41,500、41,500÷2=20,750) |
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後半は、年税額の2分の1を特別徴収(3回)で納付 (83,000÷2=41,500、41,500÷3=約13,833) |
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年金分の納め方 | 月:税額 |
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前半は、「(前年度の年金所得に対する年税額の半分)÷3」の額を特別徴収で納付[仮徴収] (83,000÷2=41,500、41,500÷3=約13,833) |
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後半は、年税額と仮徴収分の差額を特別徴収(3回)で納付 (83,000-41,500=41,500、41,500÷3=約13,833) |
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【例2】公的年金と不動産所得があり、全体の年税額が150,000円、うち公的年金にかかる住民税の年税額が83,000円、年金以外の税額が67,000円の場合
年金分の納め方 | 年金から引き去り (月:税額) |
普通徴収 [年金分+その他所得分] (月:税額) |
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前半は、年税額の2分の1を普通徴収(2回)で納付 |
該当無し |
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後半は、年税額の2分の1を特別徴収(3回)で納付 |
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年金分の納め方 | 年金から引き去り (月:税額) |
普通徴収…その他所得分 (月:税額) |
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前半は、「(前年度の年金所得に対する年税額の半分)÷3」の額を特別徴収で納付[仮徴収] (83,000÷2=41,500、41,500÷3=約13,833) |
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後半は、年税額と仮徴収分の差額を特別徴収(3回)で納付 (83,000-41,500=41,500、41,500÷3=約13,833) |
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
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電話:077-551-0107(納税推進室)
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更新日:2017年06月02日