市県民税 よくある質問(2) ふるさと納税《寄附金税額控除》関係
ふるさと納税(地方公共団体への寄附)に伴う税の軽減について、みなさまから寄せられるご質問について取り上げました。
対象となる寄附金は?
質問1 対象となる寄附金は?
回答1 都道府県・市区町村への寄附金で2,000円を超える場合が対象となります。出身地や過去の居住地などに限定されず、すべての都道府県・市区町村が対象です。(総務大臣による指定を受けていない地方団体を除く。)
また、栗東市にお住まいの方が栗東市に寄附された場合、寄付金控除は適用されますが、返礼品は受け取れません。
控除対象となるのはだれ?
質問2 控除対象となるのはだれですか?
回答2 税額から控除されるしくみなので、寄附をされた翌年度に個人住民税所得割が課税される人で、地方公共団体に2,000円以上の寄附をされた人が対象となります。(所得税部分については、所得税のかかる人)
複数の都道府県・市区町村に寄附した場合は?
質問3 複数の都道府県・市区町村に寄附した場合はどのようになりますか?
回答3 都道府県・市区町村への寄附金の合計額に基づいて、軽減される税金の額が計算されます。
適用を受けるための手続きは?
質問4 適用を受けるには、どういった手続きが必要ですか?
回答4 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。
ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられます(※)。
※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の注意事項
制度を利用するには、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。また以下に該当する場合、ワンストップ特例は無効となりますので、確定申告等により寄付金控除の適用を行って下さい。
- 6団体以上の自治体に申請した場合
- 確定申告を行った場合
- 寄付先へ提出したワンストップ特例に係る申請書に記載した住所が、寄付した翌年1月1日現在の住所と異なる場合
税金が軽減されるのはいつから?
質問5 税金が実際に軽減されるのはいつからですか?
回答5 寄附を行った年の所得税と、翌年6月以降納めていただく翌年度の住民税において、本来納めていただく税額より軽減されます。
寄附した金額の多少により、軽減される税額はどのように変わりますか?
質問6 寄附した金額の多少により、軽減される税額はどのように変わりますか?
回答6 寄附金額が、翌年度の住民税所得割額の「5分の1」までの場合は、寄附額から2,000円を差引いた額が軽減されます。住民税所得割額の「5分の1」を超える場合も、軽減額は増えますが、寄附額に対して軽減される割合は相対的に減っていきます。なお、寄附金額(地方公共団体以外の税控除対象の寄附を含む)が総所得金額の30%(所得税については40%)を超える場合、その超過金額部分は控除計算の対象外となります。
計算方法については、「総務省の「ふるさと納税」関連ページ」をご確認ください。
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2023年03月20日