国民健康保険高額療養費
国民健康保険高額療養費について
高額療養費は、同じ月内に同じ医療機関等に支払った自己負担額のうち、限度額を超えた分を、国民健康保険(以下、国保)の窓口へ申請することにより支給される制度です。限度額は国保の加入世帯の所得状況により決定されます。
70歳未満の人
自己負担額計算上の注意
- 月の1日から月末までの1ヵ月の診療ごとに計算します。
- 保険がきかない差額ベッド代、入院時の食事代は支給の対象外です。
- ひとつの病院、診療所ごとに計算します。
- ひとつの病院、診療所でも、外来と入院、医科と歯科はそれぞれ別計算になります。
- 院外処方で調剤を受けたときは処方せんを出された医科(歯科)の一部負担金と合算します。
適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税(注1) | 35,400円 |
過去12ヵ月間に高額療養費の支給を4回以上うけたとき (多数該当)
過去12ヶ月間に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたとき、国保の窓口へ申請することにより4回目から、1ヵ月に下記の限度額を超えた分を支給します。
適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 所得901万円超 | 140,100円 |
イ | 所得600万円超~901万円以下 | 93,000円 |
ウ | 所得210万円超~600万円以下 | 44,400円 |
エ | 所得210万円以下 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税(注1) | 24,600円 |
(注1)住民税非課税とは:同一世帯の世帯主と国保加入者の全てが住民税非課税の方
同じ国保世帯内で合算して限度額を超えたとき
1つの国保世帯内で同じ月内に、21,000円以上の一部負担金を医療機関等の窓口で2回以上支払い、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、国保の窓口へ申請することにより、その超えた分を支給します。(世帯合算)
世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。
70歳から74歳の人
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担額計算上の注意
- 月の1日から月末までの1ヵ月の診療ごとに計算します。
- 保険がきかない差額ベッド代、入院時の食事代は支給の対象外です。
- 外来では同一世帯に70歳以上の国保被保険者が2人以上いても個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。
- 入院では、医療機関に1ヵ月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります。
- 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算します。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 (住民税課税標準額 145万円以上) |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注2) |
|
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
住民税非課税 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 (住民税課税標準額 145万円以上) |
57,600円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注2) |
|
一般 |
14,000円 (年間144,000円) (注3) |
57,600円 <44,400円>(注2) |
|
住民税非課税 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
現役並み3 (住民税課税標準額 690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円>(注2) |
|
現役並み2 (住民税課税標準額 380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円>(注2) |
||
現役並み1 (住民税課税標準額 145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円>(注2) |
||
一般 |
18,000円 (年間144,000円) (注3) |
57,600円 <44,400円>(注2) |
|
住民税非課税 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注2)<>内の金額は、過去1年以内に<外来+入院>での高額療養費の支給が3回あった場合における、4回目以降の自己負担額です。
(注3) 年間とは毎年8月~翌年7月となります。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 認印(朱肉で押印するもの)
- 医療機関等の領収証または支払証明(原本)
- 振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
高額療養費の支給は、申請が必要です。申請期限は、診療月の翌月から2年間となっています。
高額療養費支給申請書 ダウンロード (PDFファイル: 17.3KB)
限度額適用認定証の申請について
国民健康保険にご加入の方が、入院などにより医療費が高額になる場合、あらかじめ市役所に申請し「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受けておくと、医療費のお支払を一定の限度額(所得区分ごとの自己負担限度額)にとどめることができます。(限度額については高額療養費の限度額と同様)
なお、70歳から74歳で、所得区分が「一般」もしくは「現役並み3」の方は、高齢受給者証を医療機関の窓口で提示することで、医療費のお支払を自己負担限度額にとどめることができますので、限度額適用認定証の発行はありません。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 認印(朱肉で押印するもの)
注意1 お手続きいただける方は、原則として住民票上同じ世帯の方となっています。それ以外の方がお手続きされる場合は、代理人の方への委任状と代理人の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。詳しくは栗東市役所国民健康保険係までお問い合わせください。
注意2 次の場合は限度額認定証の発行ができない場合があります。
- 国民健康保険税を滞納されている場合
- 同じ世帯に所得状況の確認ができない方がおられる場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2017年08月01日