後期高齢者医療制度と被保険者証について
はじめに
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年(2008年)4月から始まりました。
滋賀県内の市町すべてが加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が主体(保険者)となります。市町の役割は、申請や届出受付などの窓口業務および保険料の徴収です。
制度の詳細については、滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人(申請して滋賀県後期高齢者医療広域連合の認定が必要です)
後期高齢者医療制度に加入となる日
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。75歳の誕生日までに後期高齢者医療被保険者証を郵送します。
一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。後期高齢者医療の障害認定の申請が必要です。(詳しくは、後期高齢者医療制度の障害認定のページを参照ください。)
被保険者証について
- 75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療に加入される人には誕生日までに被保険者証を郵送します。
- 医療を受けるときは、必ず、被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
- 被保険者証は、折りたたみ式カードサイズで、被保険者1人につき1枚です。
- 被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。
- すでに、被保険者証をお持ちの人は、有効期限までに新しい被保険者証を市から郵送します。
被保険者証を紛失したときは
被保険者証を紛失したときは、申請をすることで再交付が可能です。
申請場所は保険年金課窓口です。詳細についてはお問い合わせください。
再交付の申請に必要なもの
- 印鑑(認印)
- マイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証等の顔写真があるもの)
- 委任状(ご本人以外の人が申請する場合)
自己負担割合について
医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。
医療機関等に支払う自己負担金額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)です。
自己負担割合の判定方法は、以下のとおりです。
自己負担割合 | 要 件 |
3割 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者(同一世帯の被保険者も含む) |
1割 |
世帯内の後期高齢者医療被保険者全員が住民税課税所得145万円未満の被保険者 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2020年03月31日