養育医療について
養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、その治療に要する保険診療内の医療費と食事療養費(保険診療外のおむつ代・ねまき代・文書料等は対象外)を、母子保健法に基づいて助成する制度です。
出生時の体重が2,000グラム以下、または、一定の症状があって、指定医療機関において入院が必要であると医師に診断された場合に対象となります。なお、世帯の市民税額等に応じて、自己負担があります。
詳しくは健康増進課にお問い合わせください。
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更新日:2017年03月24日