栗東市特定不妊治療費助成金交付事業について

更新日:2022年04月01日

滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業

令和4(2022)年4月1日からの変更点について

令和4(2022)年4月から保険適用が始まります。

ただし、助成金については治療期間の初日が令和4(2022)年3月31日以前であり、令和4(2022)年4月1日から 令和5(2023)年3月31日までの間に終了した1回の治療が対象となります。

助成回数は1回です。

特定不妊治療費の一部を助成する制度です。

栗東市では、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精及び顕微授精による治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療を受ける人に対し、治療に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

  • 特定不妊治療を終えた人で、「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の規定に基づく助成の決定を受けた人。
  • 助成金交付申請日において夫婦で、かつ、その両方又は一方が栗東市内に住所を有する人。
  • 助成金交付申請日において、市税等を滞納していない夫婦。

対象となる治療

次のAからFの特定不妊治療が対象となります。(保険外診療分のみ)

また、特定不妊治療の過程で男性の治療として行う、精巣又は精巣上体からの精子採取の手術を行った場合も対象となります。(治療Cを除く)

A 新鮮胚移植を実施。

B 凍結胚移植を実施。

C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施。

D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了。

E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止。

F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止。

申請書類(次の書類等を添えて栗東市健康増進課に申請してください。)

  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
  • 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業にかかる薬局等が発行する領収書の写し
  • 夫婦それぞれの市税の完納を証する書類
  • 振込先通帳の写し
  • 印鑑
  • 栗東市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(以下からダウンロード可能です)

なお、本市職員が税務関係書類を閲覧することについて、申請者兼請求者夫婦が承諾した場合は、上記の「市税の完納を証する書類(納税証明書)」の添付を省略することができます。

申請期限

滋賀県不妊治療に悩む方への特定治療支援事業の助成の決定を受けた日(承認決定日)から90日以内

助成額

1回の特定不妊治療に要した経費から滋賀県不妊治療に悩む方への特定治療支援事業の助成金の額を控除した額とし、1回の特定不妊治療につき5万円を限度とします。ただし、上記対象となる治療のうち、CとFについては1回の特定不妊治療につき2万5千円を限度とします。また、特定不妊治療の過程で男性の治療として行う、精巣又は精巣上体からの精子採取の手術を行った場合、5万円を限度とします。

助成の可否決定

申請書の受付後、審査の上、栗東市特定不妊治療費助成金交付可否決定通知書を送付します。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
Eメール

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