生活支援相談室

更新日:2024年04月04日

生活支援相談室

  

  栗東市では生活困窮者自立支援法(H27~)に基づき、経済的な悩みやご病気、ご家族のことなど生活上の困難に直面している方に対し、一人ひとりの状況に応じて様々な機関や制度を活用しながら、相談支援を行います。

 

★生活支援相談室では、令和6年度より映像通訳サービス「みえる通訳」を導入しております。

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、気軽にご相談ください。

○「みえる通訳」対応

英語、中国語、韓国語、タイ語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、

フランス語、タガログ語、インドネシア語、ネパール語、ヒンディー語、手話

 

     以下の支援を行っております。

自立相談支援

支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考えます。

そして、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

離職・廃業または個人の責に帰すべき理由によらない収入の減少で住居を喪失したり、喪失するおそれのある方のうち、就労や経営改善に意欲がある方を対象として、家賃相当分の住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

令和5年4月より制度の概要が見直され、支給要件等が一部変更されました。

申請を希望される場合は、事前にお電話(077-551-0118)等にてご相談ください。

 

生活支援特設ホームページ

厚生労働省が生活に困窮する方向けに特設ホームページを開設し、住居確保給付金の制度のご案内等を行っています。

https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0118(社会福祉係、生活支援相談室)
電話:077-551-0490(保護係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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