栗東市交際費の支出基準及び公開に関する内規

更新日:2018年01月16日

栗東市交際費の支出基準及び公開に関する内規

(趣旨)

第1条 この内規は、市長、副市長が行政執行のために交際上支出する費用(以下「交際費」という。)の基準及び公開に関し、必要な事項を定める。

(支出の範囲)

第2条 関係機関や各種団体等が開催する事業への参加と対応については、社会通念上の範囲をもって適切に執行するものとする。

(支出区分)

第3条 交際費支出の区分は下記のとおりとする。(1)祝金、会費(2)激励(3)香料(4)弔慰金(5)見舞金(6)協賛金(7)その他

(支出基準)

第4条 前条に規定する支出区分の支出基準は、別表のとおりとする。(公開内容)

第5条 交際費の公開は次の各号に掲げる事項について行う。(1)支出日(2)支出区分(3)支出内容(4)支出金額(公開の時期)

第6条 交際費の公開は1、4、7及び10月に行い、3ヶ月分を翌月末日までに行うものとする。

(公開の方法)

第7条 交際費の公開は、市のホームページに掲載するほか、総務部総務課情報公開コーナーにおいて閲覧に供する。

附則

1 この内規は平成20年1月1日から施行する。

2 この内規は平成20年1月1日以降に支出のあったものについて適用する。附則

1 この内規は平成20年7月1日から施行する。

2 この内規は平成20年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。

附則

1 この内規は平成22年4月1日から施行する。

2 この内規は平成22年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(別表)第4条関係
区分 対象 金額 備考
(1)祝金、会費 記念式典、祝賀会等 1万円を限度とする 金額が定められているものはその金額
(1)祝金、会費 会費・飲食を伴う会合の会費 1万円を限度とする 金額が定められているものはその金額
(2)激励 個人・団体を激励する 1万円を限度とする 別に激励金交付の定めのある場合を除く
(3)香料 市政特別功労表彰者 3万円及び樒又は生花  
(3)香料 現 市議会議員 1万円及び樒又は生花  
(3)香料 前・元 市(町)議会議員 1万円及び樒又は生花  
(3)香料 現 市選出県議会議員 1万円及び樒又は生花  
(3)香料 前・元 市選出県議会議員 1万円及び樒又は生花  
(3)香料 前・元市(町)三役、教育長 1万円及び樒又は生花  
(3)香料 名誉市民 1万円及び樒又は生花  
(3)香料 現 市公職委員(注釈1) 1万円及び樒又は生花 (注釈1)現 市公職委員(公職の範囲:教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、農業委員、自治会長とする)
(3)香料 現 市議会議員の配偶者 5千円  
(3)香料 現 市選出県議会議員の配偶者 5千円  
(4)弔慰金 名誉市民 10万円  
(5)見舞金 病気等への見舞い 5千円以内  
(5)見舞金 災害等への義援金 適宜  
(6)協賛金 事業、催しへの参画、参加に係る支出 1万円を限度とする  

但し、上記に定める他、交際上必要なものはこの限りではない。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広聴課(秘書係、渉外係、市民対話室)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0102
ファックス:077-553-1280
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