栗東市交際費の支出基準及び公開に関する内規
栗東市交際費の支出基準及び公開に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、市長、副市長が行政執行のために交際上支出する費用(以下「交際費」という。)の基準及び公開に関し、必要な事項を定める。
(支出の範囲)
第2条 関係機関や各種団体等が開催する事業への参加と対応については、社会通念上の範囲をもって適切に執行するものとする。
(支出区分)
第3条 交際費支出の区分は下記のとおりとする。(1)祝金、会費(2)激励(3)香料(4)弔慰金(5)見舞金(6)協賛金(7)その他
(支出基準)
第4条 前条に規定する支出区分の支出基準は、別表のとおりとする。(公開内容)
第5条 交際費の公開は次の各号に掲げる事項について行う。(1)支出日(2)支出区分(3)支出内容(4)支出金額(公開の時期)
第6条 交際費の公開は1、4、7及び10月に行い、3ヶ月分を翌月末日までに行うものとする。
(公開の方法)
第7条 交際費の公開は、市のホームページに掲載するほか、総務部総務課情報公開コーナーにおいて閲覧に供する。
附則
1 この内規は平成20年1月1日から施行する。
2 この内規は平成20年1月1日以降に支出のあったものについて適用する。附則
1 この内規は平成20年7月1日から施行する。
2 この内規は平成20年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。
附則
1 この内規は平成22年4月1日から施行する。
2 この内規は平成22年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。
区分 | 対象 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)祝金、会費 | 記念式典、祝賀会等 | 1万円を限度とする | 金額が定められているものはその金額 |
(1)祝金、会費 | 会費・飲食を伴う会合の会費 | 1万円を限度とする | 金額が定められているものはその金額 |
(2)激励 | 個人・団体を激励する | 1万円を限度とする | 別に激励金交付の定めのある場合を除く |
(3)香料 | 市政特別功労表彰者 | 3万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 現 市議会議員 | 1万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 前・元 市(町)議会議員 | 1万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 現 市選出県議会議員 | 1万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 前・元 市選出県議会議員 | 1万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 前・元市(町)三役、教育長 | 1万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 名誉市民 | 1万円及び樒又は生花 | |
(3)香料 | 現 市公職委員(注釈1) | 1万円及び樒又は生花 | (注釈1)現 市公職委員(公職の範囲:教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、農業委員、自治会長とする) |
(3)香料 | 現 市議会議員の配偶者 | 5千円 | |
(3)香料 | 現 市選出県議会議員の配偶者 | 5千円 | |
(4)弔慰金 | 名誉市民 | 10万円 | |
(5)見舞金 | 病気等への見舞い | 5千円以内 | |
(5)見舞金 | 災害等への義援金 | 適宜 | |
(6)協賛金 | 事業、催しへの参画、参加に係る支出 | 1万円を限度とする |
但し、上記に定める他、交際上必要なものはこの限りではない。
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秘書広聴課(秘書係、渉外係、市民対話室)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0102
ファックス:077-553-1280
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更新日:2018年01月16日