○栗東市名誉市民条例
昭和43年12月25日
条例第26号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本市住民又は本市に縁故の深い者であって、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、広く社会の進歩発展に貢献し、かつ、市民の尊敬の的と仰がれる者に対し、その功績をたたえ顕彰することにより、もって本市の政治、経済、学術、技芸その他社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号の贈与)
第2条 市は、前条の者に対し栗東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を表彰する。
2 名誉市民の称号は、追贈することができる。
(決定及び公示)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その事績の概要を公示する。
(表彰)
第4条 名誉市民には、表彰状及び名誉市民章を贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際には、相当の礼をもって弔慰
(3) その他市長が適当又は必要と認める待遇
(称号の喪失)
第6条 名誉市民が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その称号を失うものとする。
(令7条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。