○栗東市名誉市民条例
昭和43年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、本市住民又は本市に縁故の深い者であって、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、広く社会の進歩発展に貢献し、かつ、市民の尊敬の的と仰がれる者に対し、その功績をたたえ顕彰することにより、もって本市の政治、経済、学術、技芸その他社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号の贈与)
第2条 市は、前条の者に対し栗東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を表彰する。
2 名誉市民の称号は、追贈することができる。
(決定及び公示)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その事績の概要を公示する。
(表彰)
第4条 名誉市民には、表彰状及び名誉市民章を贈呈する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際には、相当の礼をもって弔慰
(3) その他市長が適当又は必要と認める待遇
(称号の喪失)
第6条 名誉市民が禁錮以上の刑に処せられたときは、その称号を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。