○栗東市名誉市民条例

昭和43年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、本市住民又は本市に縁故の深い者であって、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、広く社会の進歩発展に貢献し、かつ、市民の尊敬の的と仰がれる者に対し、その功績をたたえ顕彰することにより、もって本市の政治、経済、学術、技芸その他社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 市は、前条の者に対し栗東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を表彰する。

2 名誉市民の称号は、追贈することができる。

(決定及び公示)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その事績の概要を公示する。

(表彰)

第4条 名誉市民には、表彰状及び名誉市民章を贈呈する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際には、相当の礼をもって弔慰

(3) その他市長が適当又は必要と認める待遇

(称号の喪失)

第6条 名誉市民が禁以上の刑に処せられたときは、その称号を失うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市名誉市民条例

昭和43年12月25日 条例第26号

(平成15年11月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第26号
平成15年11月10日 条例第37号