○栗東市政特別功労者表彰規則

昭和59年8月14日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市の政治、経済、文化その他各般にわたり、市政の振興発展に寄与し、特にその功績が著しかった者を表彰する。

2 前項に規定する特別功労者の表彰は、死去した者に対しても追贈することができる。

(決定)

第2条 特別功労者の決定にあたっては、市長が表彰審議会及び議会の意見を聴くものとする。

(表彰及び公示)

第3条 特別功労者には、表彰状及び特別功労章を贈呈し、かつ、その事績を公示する。

(待遇)

第4条 特別功労者に対しては、市の公式行事において相当の待遇を与えるものとする。ただし、第1条第2項に規定する特別功労者は除く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市政特別功労者表彰規則

昭和59年8月14日 規則第28号

(平成16年7月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年8月14日 規則第28号
平成16年7月21日 規則第36号