○栗東市政特別功労者表彰規則
昭和59年8月14日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市の政治、経済、文化その他各般にわたり、市政の振興発展に寄与し、特にその功績が著しかった者を表彰する。
2 前項に規定する特別功労者の表彰は、死去した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第2条 特別功労者の決定にあたっては、市長が表彰審議会及び議会の意見を聴くものとする。
(表彰及び公示)
第3条 特別功労者には、表彰状及び特別功労章を贈呈し、かつ、その事績を公示する。
(待遇)
第4条 特別功労者に対しては、市の公式行事において相当の待遇を与えるものとする。ただし、第1条第2項に規定する特別功労者は除く。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。