○栗東市政功労者表彰規則
昭和57年1月19日
規則第3号
栗東町政功労者表彰規則(昭和43年栗東町規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、栗東市自治行政の振興又は公益増進に寄与し、功績が顕著であり、住民の模範と認められる行為があった者を市長が表彰し、もって栗東市自治行政の振興を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、自治功労表彰、社会功労表彰及び感謝状とする。
(表彰の実施)
第3条 前条に定める表彰は、表彰状又は感謝状に記念品を贈り、かつ、その事績を公示する。
2 既に表彰された者であっても、その後の功績により更に表彰することができる。
(基準日)
第5条 表彰の期間計算等の基準日は、毎年9月1日とする。
(在職年数の計算)
第6条 在職年数の計算は、次によるものとする。
(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から退職した日の属する月又は表彰の基準日の属する月までの期間とする。
(2) 在職年数が中断したときは、前後の期間を通算する。
(内申の方法及び期間)
第7条 内申者は、各種団体の長、自治会長及び課長職以上の職にある者とする。
2 各部(局)長は、主管課において広く住民各層、各種団体の長等から内申のあった分を取りまとめ調整し、市政功労者内申書(別記様式)を毎年基準日までに市長公室秘書広聴課長へ提出するものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。
(表彰者死亡の場合の措置)
第9条 被表彰者となる者が死亡したときは、表彰状又は感謝状に記念品を添えて遺族に贈呈する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
(表彰者名簿)
第10条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久保存する。
(表彰審議会)
第11条 表彰を行うにあたり必要に応じて表彰審議会を置き、意見を聴くことができる。
2 表彰審議会について必要な事項は、別に定める。
(表彰選考委員会)
第12条 被表彰者の選考は、表彰選考委員会を設け、これを選考する。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町政功労者表彰規則の規定は、平成7年10月6日から適用する。
附則(平成10年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月20日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月29日規則第17号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東市民栄誉賞表彰規則の一部改正)
2 栗東市民栄誉賞表彰規則(平成11年栗東町規則第32号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
市政功労者表彰基準
1 自治功労表彰
(1) 地方自治の振興に寄与した者
ア 市長の職にあった者
イ 議会議員の職に8年以上あった者
ウ 副市長の職に8年以上あった者及び教育長の職に6年以上あった者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による次の委員会の委員で次のいずれかに該当する者
(ア) 公平委員会委員の職に8年以上あった者
(イ) 選挙管理委員会委員の職に8年以上あった者
(ウ) 監査委員の職に8年以上あった者
(エ) 農業委員会委員の職に6年以上あった者
(オ) 教育委員会委員の職に8年以上あった者
(カ) 固定資産評価審査委員会委員の職に6年以上あった者
オ 消防団員として15年以上その職にあって功績が顕著な者
カ アからオまでに定めるもののほか、功績が顕著な者で自治功労表彰に値すると認められるもの
2 社会功労表彰
(1) 非常災害時等において、警戒、防御、救助等に関し、功績が顕著な者又は団体
(2) 社会公共のために尽力し、功績が顕著な者又は団体。ただし、本市役職員にあっては10年以上(自治会長の職にあっては6年以上、農業組合長にあっては8年以上)その職にあって功績が顕著な者
(3) ボランティア活動に貢献した者又は団体
(4) 企業活動を通して市政の振興に貢献した者又は団体
(5) 有益な研究、考察、発明又は改良した者又は団体
(6) 善行又は奇特な行為があった者又は団体
(7) 前各号に定めるもののほか、功績が顕著な者で社会功労表彰に値すると認められるもの
3 感謝状
(1) 市政の振興において、功績が顕著な者又は団体で、特に必要と認める場合、感謝状を授与することができる。
(2) 多額の金品を市へ寄附した者又は団体