○栗東市表彰審議会規程
昭和57年1月19日
告示第6号
(設置)
第1条 この規程は、栗東市政功労者表彰規則(昭和57年栗東町規則第3号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、栗東市表彰審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会代表者
(2) 自治会代表者
(3) 農林水産業関係代表者
(4) 教育関係代表者
(5) 社会福祉関係代表者
(6) 消防関係代表者
(7) 文化体育関係代表者
(8) 商工業関係代表者
(9) 女性関係代表者
(10) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代表する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 委員は、規則第7条に規定する内申のあった者のほか、被表彰者として適当と思われる者についても、意見具申をすることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室秘書広聴課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、昭和57年1月19日から施行する。
附則(平成9年7月28日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の栗東町表彰審議会規程の規定は平成9年7月1日から適用する。
附則(平成12年9月1日告示第84号)
この告示は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日告示第77号)
この告示は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第79号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第78号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第75号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。