○栗東市表彰審議会規程

昭和57年1月19日

告示第6号

(設置)

第1条 この規程は、栗東市政功労者表彰規則(昭和57年栗東町規則第3号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、栗東市表彰審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 議会代表者

(2) 自治会代表者

(3) 農林水産業関係代表者

(4) 教育関係代表者

(5) 社会福祉関係代表者

(6) 消防関係代表者

(7) 文化体育関係代表者

(8) 商工業関係代表者

(9) 女性関係代表者

(10) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代表する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員は、規則第7条に規定する内申のあった者のほか、被表彰者として適当と思われる者についても、意見具申をすることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長公室秘書広聴課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、昭和57年1月19日から施行する。

(平成9年7月28日告示第52号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の栗東町表彰審議会規程の規定は平成9年7月1日から適用する。

(平成12年9月1日告示第84号)

この告示は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年7月1日告示第77号)

この告示は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第79号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第78号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第75号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市表彰審議会規程

昭和57年1月19日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年1月19日 告示第6号
平成9年7月28日 告示第52号
平成12年9月1日 告示第84号
平成15年7月1日 告示第77号
平成20年4月1日 告示第79号
平成23年4月1日 告示第111号
平成25年4月1日 告示第78号
平成29年4月1日 告示第67号
平成31年3月29日 告示第75号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号