○栗東市議会の議決すべき事件に関する条例

昭和36年3月29日

条例第29号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、工場誘致に関することとする。

第2条 市長は工場を誘致し、又は市長において誘致せらるる工場の契約立会人として署名しようとするときはあらかじめ議会の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

第3条 市長は、会社工場より本市に設置建設しようとする依頼があったときは充分な調査の上、次のような書類の提出を求めあらかじめ検討を加えなければならない。

(1) 事業内容書(事業経歴書)

(2) 取締役会の議決書

(3) 建設計画書及び事業計画書

(4) 資金証明書

(5) その他必要な事項

第4条 市長は、会社工場と誘致条項について契約を締結しようとするときは、関係地域の自治会長その他関係者の意見を聴して過誤なきを期さなければならない。

第5条 市長は、議会で議決承認された工場施設等の建設又は促進に積極的に協力しなければならない。

第6条 市長は、誘致された会社工場より誘致することによって生ずる経費の必要最少限度を当該会社工場より委託費として受け入れ予算に計上しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

栗東市議会の議決すべき事件に関する条例

昭和36年3月29日 条例第29号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第29号
昭和38年12月24日 条例第26号
平成13年3月26日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第6号