○栗東市議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月18日

条例第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、この条例を定める。

第2条 市議会の定例会の回数は、年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 栗東町議会定例会招集月規則(昭和31年栗東町規則第7号)は、廃止する。

(昭和46年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市議会の定例会の回数に関する条例

昭和31年9月18日 条例第7号

(昭和46年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月18日 条例第7号
昭和46年3月25日 条例第1号