○栗東市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、栗東市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 市長は、この条例の定めるところにより、栗東市議会の会派(以下「会派」という。)又は栗東市議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して、政務活動費を交付する。

(会派の届出)

第3条 会派の代表者は、会派を結成したときは、速やかに、会派結成(異動)(別記様式第1号)を議長に届け出なければならない。届け出た事項に変更を生じたときも同様とする。

(会派に交付すべき政務活動費の額)

第4条 会派に交付すべき政務活動費の額は、当該会派の所属議員数に月額2万円を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員数は、毎月の初日における各会派の所属議員数による。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散又は議員の所属会派からの脱会若しくは除名があった場合には、当該月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に交付すべき政務活動費の額)

第5条 議員に交付すべき政務活動費の額は、月額2万円とし、月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡、除名又は議会の解散があった場合には、当該月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付申請)

第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年度4月10日までに、市長に申請しなければならない。

2 年度の途中において、あらたに会派が結成されたとき、又は一般選挙及び補欠選挙に当選し議員となったとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)、若しくは議員が会派から脱会したときは、前項の申請は、当該会派が結成された日又は当該議員の任期開始の日若しくは当該議員が会派から脱会した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当該月)10日までにしなければならない。

3 会派の代表者は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(交付額の決定及び変更)

第8条 市長は、前条第1項若しくは第2項の申請を受けたとき、又は前条第3項の届出を受けたときは、速やかに、第4条又は第5条の規定により交付すべき政務活動費の額を決定し、又は変更しなければならない。

2 市長は、前項の規定により議員に交付すべき政務活動費の額を決定した後、当該議員が年度の途中において辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、当該議員に交付すべき政務活動費の額を変更するものとする。

3 市長は、前2項の規定により交付すべき政務活動費の額を決定し、又は変更したときは、速やかに、当該政務活動費の交付を受けるべき会派の代表者又は議員に対し、交付すべき当該政務活動費の額を通知しなければならない。

(交付請求及び交付)

第9条 会派の代表者又は議員は、前条第3項の通知を受けたときは、当該年度に交付を受けるべき政務活動費のうち、上半期(4月から9月まで)に係るものについては4月30日までに、下半期(10月から翌年3月まで)に係るものについては10月31日までに(第6条第3項の申請により当該通知を受けた会派の代表者又は議員は、当該申請をした月の末日までに)、それぞれ当該半期に属する月数分の政務活動費の交付を、市長に請求するものとする。ただし、半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日が属する月までの月数分の政務活動費の交付を請求するものとする。なお、上半期の途中において会派の議員数に異動が生じたときは、交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額から既に交付を受けた上半期に係る政務活動費の額を控除した額の相当額を、下半期に交付すべき政務活動費の額とする。

2 会派の代表者は、下半期の途中において議員が会派に所属したときは、前項の規定にかかわらず、当該議員が会派に所属した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当該月)10日までに、交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額から既に交付を受けた当該年度の政務活動費の額を控除した額に相当する政務活動費の交付を、市長に請求するものとする。

3 市長は、前2項の請求があったときは、速やかに、会派の代表者又は議員に対し、当該請求に係る政務活動費を交付するものとする。

(経理責任者の設置)

第10条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。この場合、会派の代表者が経理責任者となることを妨げない。

(収支報告書の提出)

第11条 会派の代表者又は議員は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費収支報告書(別記様式第2号。以下「収支報告書」という。)を、当該年度の最終日の翌日から起算して10日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が解散又は消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派が解散又は消滅した日の属する月(解散又は消滅した日が月の初日である場合は、当該月の前月)までの収支報告書を、当該会派が解散又は消滅した日の翌日から起算して10日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日又は会派に所属した日の属する月(会派に所属した日又は議員でなくなった日が月の初日である場合は、当該月の前月)までの収支報告書を、議員でなくなった日又は会派に所属した日の翌日から起算して10日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書の写しを、速やかに、市長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第12条 会派の代表者又は議員は、交付を受けた政務活動費が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該政務活動費を返還しなければならない。

(1) 当該年度において、交付を受けた政務活動費の総額から第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する政務活動費

(2) 下半期の途中において所属議員が会派から脱会し、又は年度の途中において会派が解散若しくは消滅したときは、当該会派が既に交付を受けた政務活動費の額から交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額を控除した額に相当する政務活動費

(3) 年度の途中において、辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、当該議員が既に交付を受けた政務活動費の額から交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額を控除した額に相当する政務活動費

(収支報告書の保存及び閲覧)

第13条 第11条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第14条 議長は、第11条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日から平成23年5月31日までの間、第4条第1項及び第5条第1項中「月額2万円」とあるのは「月額1万5千円」とする。

3 平成23年7月1日から平成27年5月31日までの間、第4条第1項及び第5条第1項中「月額2万円」とあるのは「月額1万5千円」とする。

4 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間、第4条第1項及び第5条第1項中「月額2万円」とあるのは「月額1万円」とする。

(平成14年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の栗東市議会政務調査費の交付に関する条例は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月26日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年2月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栗東市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例による改正前の栗東市議会政務調査費の交付に関する条例の規定によりこの条例の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(栗東市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 栗東市特別職報酬等審議会条例(昭和40年栗東町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日条例第23号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

費目

内容

調査研究費

会派又は議員が行う市の事務並びに地方行財政に関する調査研究活動のための先進地等調査及び調査委託に関する経費

研修費

(1) 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施に必要な経費

(2) 団体等が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費

資料作成費

会派又は議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報広聴費

(1) 会派又は議員が行う活動、議会活動及び市政に関する政策等を市民に報告し、又は広報をするために要する経費

(2) 会派又は議員が市政に関する要望、意見等を市民から聴くために開催する会議等に要する経費

人件費

会派又は議員が行う活動を補助するための職員の雇用等に要する経費

事務費

会派又は議員が行う活動のために必要な事務経費

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栗東市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日 条例第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月26日 条例第1号
平成14年6月29日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第1号
平成20年3月14日 条例第2号
平成20年9月29日 条例第20号
平成23年6月30日 条例第18号
平成25年2月15日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第21号
平成27年3月25日 条例第14号
令和2年5月29日 条例第23号
令和3年6月29日 条例第12号