○栗東市議会事務局設置条例
昭和33年9月1日
条例第64号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、栗東市議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和33年9月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第47号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
昭和33年9月1日 条例第64号
(平成13年9月21日施行)