○栗東市部設置条例
平成13年3月26日
条例第2号
栗東町部設置条例(昭和61年栗東町条例第1号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。
危機管理局
市長公室
政策推進部
総務部
市民部
健康福祉部
環境経済部
建設部
こども家庭局
(分掌事務)
第2条 部等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理局
ア 危機管理対策に関すること。
イ 国民保護法制に関すること。
ウ 消防、防災及び防犯に関すること。
(2) 市長公室
ア 秘書、渉外、広聴及び市民参画の推進に関すること。
イ 健康運動公園の整備に関すること。
ウ 企業立地推進に関すること。
(3) 政策推進部
ア 広報に関すること。
イ 市政の総合企画、総合調整及び推進に関すること。
ウ 行政改革、広域行政及び合併推進に関すること。
エ 地方創生に関すること。
オ 情報処理及び統計に関すること。
(4) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 情報公開・個人情報保護に関すること。
ウ 職員の人事、給与、福利厚生及び人材育成に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 契約及び工事の検査に関すること。
カ 管財に関すること。
キ 他の部等の所管に属さないこと。
(5) 市民部
ア 自治振興及び住居表示に関すること。
イ 男女共同参画の推進に関すること。
ウ ボランティア・NPO(非営利活動組織)の支援に関すること。
エ 国内・国際交流に関すること。
オ 消費者行政に関すること。
カ 市税に関すること。
キ 同和政策及び人権政策に関すること。
ク 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(6) 健康福祉部
ア 社会福祉及び生活支援に関すること。
イ 障害者福祉及び自立支援に関すること。
ウ 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
エ 国民健康保険、高齢者医療、福祉医療及び国民年金に関すること。
オ 健康増進、健康管理及び保健衛生に関すること。
(7) 環境経済部
ア 環境衛生に関すること。
イ 環境保全及び公害に関すること。
ウ 廃棄物処理及び環境施設整備に関すること。
エ 墓地、埋葬等に関すること。
オ 農業及び林業に関すること。
カ 土地改良及び農業集落排水に関すること。
キ 商工業及び観光に関すること。
ク 労働福祉に関すること。
(8) 建設部
ア 都市計画及び修景保全に関すること。
イ 公園緑地に関すること。
ウ 土地区画整理に関すること。
エ 開発指導に関すること。
オ 建築及び住宅に関すること。
カ 道路及び河川に関すること。
キ 法定外公共物に関すること。
ク 新産業地区及び周辺整備に関すること。
ケ 交通政策に関すること。
(9) こども家庭局
ア 児童福祉に関すること。
イ 保育所に関すること。
ウ 発達支援に関すること。
エ 子育て支援及び家庭児童相談に関すること。
(市長直轄の事務)
第3条 市長は、部等の分掌事務に関し必要があると認めたときは、その事務の一部を市長直轄の事務とすることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(栗東町職員定数条例の一部改正)
2 栗東町職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町交通安全対策会議条例の一部改正)
3 栗東町交通安全対策会議条例(昭和45年栗東町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町交通安全対策審議会条例の一部改正)
4 栗東町交通安全対策審議会条例(平成12年栗東町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
5 栗東町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町墓地公園管理委員会条例の一部改正)
6 栗東町墓地公園管理委員会条例(昭和58年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町環境保全対策委員会条例の一部改正)
7 栗東町環境保全対策委員会条例(昭和56年栗東町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町公共下水道事業審議会条例の一部改正)
8 栗東町公共下水道事業審議会条例(昭和53年栗東町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
9 栗東町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年栗東町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(栗東市職員定数条例の一部改正)
2 栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市交通安全対策会議条例の一部改正)
3 栗東市交通安全対策会議条例(昭和45年栗東町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市交通安全対策審議会条例の一部改正)
4 栗東市交通安全対策審議会条例(平成12年栗東町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市住居表示審議会条例の一部改正)
5 栗東市住居表示審議会条例(昭和56年栗東町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(栗東市職員定数条例の一部改正)
2 栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第158条第7項」を「第158条第1項」に改める部分は、公布の日から施行する。
(栗東市住居表示審議会条例の一部改正)
2 栗東市住居表示審議会条例(昭和56年栗東町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市水防協議会条例の一部改正)
3 栗東市水防協議会条例(昭和62年栗東町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(栗東市住居表示審議会条例の一部改正)
2 栗東市住居表示審議会条例(昭和56年栗東町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東墓地公園管理委員会条例の一部改正)
3 栗東墓地公園管理委員会条例(昭和58年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(栗東市住居表示審議会条例の一部改正)
2 栗東市住居表示審議会条例(昭和56年栗東町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(栗東市住居表示審議会条例の一部改正)
2 栗東市住居表示審議会条例(昭和56年栗東町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東墓地公園管理委員会条例の一部改正)
3 栗東墓地公園管理委員会条例(昭和58年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
4 栗東市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成10年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(栗東市住居表示審議会条例の一部改正)
2 栗東市住居表示審議会条例(昭和56年栗東町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月23日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。