○栗東市嘱託員設置規則
昭和30年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、栗東市嘱託員(自治会長及び農業組合長をいう。)の設置区域、選任方法、任期、事務分掌等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置区域)
第2条 嘱託員は、市内自治会単位にこれを置くものとする。ただし、地域の事情により、単位を分割することができる。
(嘱託員選任の方法)
第3条 嘱託員は、市内各自治会より推薦された者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 嘱託員の任期は1年とし、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。ただし、再任を妨げない。
(嘱託事務分掌)
第5条 嘱託員の事務は、次のとおりとする。
(1) 自治会長
ア 儀式及び交際に関すること。
イ 公共の建物の管理に関すること。
ウ 消防・防災に関すること。
エ 広報及び一般統計に関すること。
オ 社会福祉に関すること。
カ 防疫及び保健衛生に関すること。
キ 道路、橋梁及び河川に関すること。
ク 水利に関すること。
ケ 選挙その他行政一般に関すること。
(2) 農業組合長
ア 農林業の振興に関すること。
イ 農林行政に関すること。
ウ 農林統計調査に関すること。
(嘱託員の招集)
第6条 嘱託員会の招集は、市長が集会の日時場所を指定した通知文を各嘱託員に送達して、これを行うものとする。
(事務報告等の義務)
第7条 嘱託員は、担当区域内における第5条に規定する事務に関し、必要に応じ、市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が会議に諮りこれを定める。
附則
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和55年11月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度の嘱託員から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月9日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(栗東市政功労者表彰規則の一部改正)
2 栗東市政功労者表彰規則(昭和57年栗東町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市災害見舞金交付規則の一部改正)
3 栗東市災害見舞金交付規則(昭和43年栗東町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則の一部改正)
4 栗東市障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則(平成6年栗東町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市生活環境保全推進会議に関する規則の一部改正)
5 栗東市生活環境保全推進会議に関する規則(昭和54年栗東町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市自治ハウス設置事業費補助金交付規則の一部改正)
6 栗東市自治ハウス設置事業費補助金交付規則(平成12年栗東町規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市改良住宅運営委員会設置規則の一部改正)
7 栗東市改良住宅運営委員会設置規則(平成11年栗東町規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。