○栗東市嘱託員設置規則

昭和30年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、栗東市嘱託員(自治会長及び農業組合長をいう。)の設置区域、選任方法、任期、事務分掌等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置区域)

第2条 嘱託員は、市内自治会単位にこれを置くものとする。ただし、地域の事情により、単位を分割することができる。

(嘱託員選任の方法)

第3条 嘱託員は、市内各自治会より推薦された者を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 嘱託員の任期は1年とし、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。ただし、再任を妨げない。

(嘱託事務分掌)

第5条 嘱託員の事務は、次のとおりとする。

(1) 自治会長

 儀式及び交際に関すること。

 公共の建物の管理に関すること。

 消防・防災に関すること。

 広報及び一般統計に関すること。

 社会福祉に関すること。

 防疫及び保健衛生に関すること。

 道路、橋梁及び河川に関すること。

 水利に関すること。

 選挙その他行政一般に関すること。

(2) 農業組合長

 農林業の振興に関すること。

 農林行政に関すること。

 農林統計調査に関すること。

(嘱託員の招集)

第6条 嘱託員会の招集は、市長が集会の日時場所を指定した通知文を各嘱託員に送達して、これを行うものとする。

(事務報告等の義務)

第7条 嘱託員は、担当区域内における第5条に規定する事務に関し、必要に応じ、市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が会議に諮りこれを定める。

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和55年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度の嘱託員から適用する。

(昭和57年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月9日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(栗東市政功労者表彰規則の一部改正)

2 栗東市政功労者表彰規則(昭和57年栗東町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市災害見舞金交付規則の一部改正)

3 栗東市災害見舞金交付規則(昭和43年栗東町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則の一部改正)

4 栗東市障害者の住みよいまちづくり推進協議会規則(平成6年栗東町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市生活環境保全推進会議に関する規則の一部改正)

5 栗東市生活環境保全推進会議に関する規則(昭和54年栗東町規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市自治ハウス設置事業費補助金交付規則の一部改正)

6 栗東市自治ハウス設置事業費補助金交付規則(平成12年栗東町規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市改良住宅運営委員会設置規則の一部改正)

7 栗東市改良住宅運営委員会設置規則(平成11年栗東町規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

栗東市嘱託員設置規則

昭和30年4月1日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第4号
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和55年11月1日 規則第31号
昭和57年3月31日 規則第15号
昭和59年3月1日 規則第3号
平成元年2月23日 規則第6号
平成10年2月9日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第10号