○栗東市統計調査員登録制度実施要綱

平成12年12月25日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、国、県から受託した統計調査及び市が自ら実施する統計調査の統計調査員(以下「調査員」という。)になるべき者を登録することによって調査員の選任を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。

(登録)

第2条 市長は、統計調査員候補者登録カード(別記様式。以下「登録カード」という。)を作成し、次に掲げる者を統計調査員候補者(以下「候補者」という。)として登録するものとする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人又は自治会、団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査の調査員として経験のある者で、市長が適当と認めたもの

(登録資格)

第3条 市内に住所を有する者で年齢満20年以上のものは、候補者の登録を受けることができる。ただし、警察官、税務職員その他興信所等の業務に従事する者を除く。

(登録の手続)

第4条 候補者の登録を受けようとする者は、登録カードに必要な事項を記載して、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、候補者の登録をしたときは、その旨を当該申出人に通知するものとする。

(登録期間)

第5条 候補者の登録期間は、登録の日から当該年度の3月末までとする。ただし、更新することを妨げない。

(統計調査員の選任)

第6条 市長は、調査員を選任又は推せんするときは、登録カードに登録された者の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の理由で適格者を得られない場合は、登録者以外の者を選考することができる。

(調査員選任依頼)

第7条 市長は、調査員を選任又は推せんしようとするときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。

2 当該候補者は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障がある場合は、辞退することができる。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録カードに登録された者から登録の取消しの申出があったとき、又は調査員として不適格の事由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(研修の実施等)

第9条 市長は、登録カードに登録した者に対し、統計調査実施に関する情報その他の資料を配布するとともに、統計調査の円滑な実施を図るため、研修会等を開催するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員候補者の登録に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、廃止前の栗東町統計調査員登録制度実施要綱(昭和48年栗東町訓令第11号)第2条により登録された統計調査員候補者は、この告示により登録されたものとみなす。

(平成25年3月29日告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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栗東市統計調査員登録制度実施要綱

平成12年12月25日 告示第123号

(平成25年4月1日施行)