○栗東市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年3月13日
告示第25号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための栗東市長の資産等の公開に関する条例(平成7年栗東町条例第24号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、栗東市長の資産等の公開に関する規則(平成7年栗東町規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の栗東市長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、市長公室秘書広聴課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、閲覧室の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。
(複写の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室では、音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 市長公室秘書広聴課長は、閲覧者が規則又はこの要綱に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成8年6月10日から施行する。
附則(平成15年7月1日告示第77号)
この告示は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第79号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第78号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第75号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。