○栗東市長の職務を代理する職員を定める規則
昭和46年1月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は部長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 総務部長以外の部長の職にある者のうち、号給の上位者。ただし、同号給の者が2人以上ある場合は年齢の多少により、年齢も同じである場合はくじにより定めた者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月15日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第25号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。