○栗東市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和46年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は部長の職にあるものとし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務部長

(2) 総務部長以外の部長の職にある者のうち、号給の上位者。ただし、同号給の者が2人以上ある場合は年齢の多少により、年齢も同じである場合はくじにより定めた者とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月15日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成14年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

栗東市長の職務を代理する職員を定める規則

昭和46年1月15日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年1月15日 規則第1号
昭和48年4月1日 規則第25号
平成14年6月29日 規則第35号
平成15年7月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第30号
平成19年4月1日 規則第20号